
在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザの申請では、事業計画書の中で売上計画をどのように説明するかが非常に重要です。
在留資格「経営・管理」の申請手続きや必要書類については、出入国在留管理庁の在留資格「経営・管理」ページもあわせて確認しておくとよいでしょう。
事業計画書に「1年目の売上は3,000万円」「2年目は5,000万円」「3年目は8,000万円」といった数字を記載すること自体は難しくありません。
しかし、入管に提出する事業計画書では、単に売上見込みの金額を書くのではなく、「なぜその売上が見込めるのか」を具体的に説明する必要があります。
売上計画の根拠が弱いと、事業の実現可能性や継続性に疑問を持たれる可能性があります。
特に、経営管理ビザの新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営経験・学歴、事業計画書の専門家確認など、事業計画書で整理すべき事項が増えています。
そのため、売上計画についても、希望的な数字ではなく、事業内容、顧客ターゲット、販売方法、単価、数量、営業体制、資金計画と整合した説明が求められます。
経営管理ビザの新基準については、出入国在留管理庁の「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」も確認しておくとよいでしょう。
本記事では、経営管理ビザ申請における売上計画の書き方と、売上根拠を事業計画書でどのように示すべきかについて、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。
経営管理ビザの事業計画書で売上計画が重要な理由
経営管理ビザの申請では、申請人が日本で実際に事業を行い、今後も継続して経営または管理に従事できるかが確認されます。
その判断において、売上計画は重要な要素になります。
なぜなら、売上が立たなければ、家賃、人件費、仕入費用、広告宣伝費、役員報酬、社会保険料、税金などを継続的に支払うことが難しくなるからです。
つまり、売上計画は単なる予測ではなく、事業の継続性を説明するための重要な資料です。
売上計画が弱いと、次のような疑問を持たれやすくなります。
・本当に顧客を獲得できるのか
・売上金額が現実的なのか
・事業規模に対して売上見込みが過大ではないか
・売上に対して経費や人件費が見合っているのか
・資本金を使い切った後も事業を継続できるのか
・申請人本人がどのように営業や経営に関与するのか
経営管理ビザの事業計画書では、売上金額だけでなく、その売上が発生する仕組みを説明することが重要です。
売上計画でよくある問題点
経営管理ビザ申請の事業計画書では、売上計画について次のような問題が見られることがあります。
1. 売上金額だけが書かれている
最も多いのは、売上金額だけが書かれていて、その根拠が説明されていないケースです。
たとえば、次のような記載です。
・1年目売上:3,000万円
・2年目売上:5,000万円
・3年目売上:8,000万円
このような数字だけでは、なぜその売上になるのかが分かりません。
売上計画では、少なくとも次のような要素を整理する必要があります。
・商品またはサービスの内容
・販売単価
・販売数量
・顧客数
・契約件数
・営業日数
・客単価
・販売チャネル
・集客方法
・既存顧客や見込み客の有無
売上金額は、これらの要素を積み上げた結果として示す必要があります。
2. 業種に合った売上の積算になっていない
売上計画は、業種によって積算方法が異なります。
飲食店であれば、客単価、席数、回転数、営業日数などから売上を考えます。
貿易業であれば、取扱商品、販売単価、販売数量、取引件数、粗利益率などが重要になります。
コンサルティング業であれば、月額顧問料、スポット案件単価、契約件数、契約期間などから売上を積み上げます。
EC事業であれば、商品単価、アクセス数、購入率、リピート率、広告宣伝費などを整理する必要があります。
業種に合った積算になっていないと、売上計画の現実性が伝わりにくくなります。
3. 売上の伸び方が不自然
事業計画書では、3年程度の売上計画を作成することがあります。
このとき、売上が毎年大きく伸びているにもかかわらず、その理由が説明されていないケースがあります。
たとえば、1年目が1,000万円、2年目が5,000万円、3年目が1億円といった計画です。
もちろん、事業内容によっては急成長を見込める場合もあります。
しかし、その場合には、なぜ売上が伸びるのかを説明する必要があります。
・店舗数を増やすのか
・従業員を増やすのか
・広告宣伝費を増やすのか
・既存取引先からの受注が増えるのか
・新しい販路を開拓するのか
・商品ラインナップを増やすのか
売上の伸び方には、事業上の理由が必要です。
単に右肩上がりの数字を並べるだけでは、計画の具体性や実現可能性を説明することはできません。
4. 経費計画や人員計画と整合していない
売上計画は、経費計画や人員計画とも整合している必要があります。
たとえば、売上が大きく伸びる計画になっているにもかかわらず、従業員数や外注費、広告宣伝費、仕入費用がほとんど増えていない場合、不自然に見えることがあります。
飲食店で売上が増えるなら、仕入費、人件費、水道光熱費なども増えるのが通常です。
貿易業で売上が増えるなら、仕入資金、在庫、輸送費、決済条件なども考える必要があります。
コンサルティング業で売上が増えるなら、申請人本人だけで対応できる業務量なのか、従業員や外部パートナーが必要なのかを検討する必要があります。
売上計画だけでなく、売上を実現するための体制や費用も合わせて説明することが重要です。
5. 見込み客や販売先の説明が弱い
売上計画の根拠として、顧客や販売先の説明も重要です。
特に、次のような事業では、見込み客や販売先の有無が計画の説得力に大きく影響します。
・貿易業
・中古車輸出業
・卸売業
・コンサルティング業
・BtoBサービス
・人材関連事業
・高額商品を扱う事業
既に取引予定先がある場合には、契約書、見積書、発注書、メール、商談記録、販売先リストなどが資料になることがあります。
もちろん、申請時点ですべての契約が確定している必要はありません。
しかし、誰に販売するのか、どのように顧客を獲得するのかが曖昧なままだと、売上計画の根拠としては弱くなります。
売上計画は「単価×数量」で考える
売上計画を作る際の基本は、「単価×数量」で考えることです。
たとえば、次のような考え方です。
・飲食店:客単価 × 客数 × 営業日数
・コンサルティング業:契約単価 × 契約件数
・EC事業:商品単価 × 販売数量
・貿易業:販売単価 × 販売数量
・人材紹介業:成功報酬単価 × 成約件数
・サロン業:客単価 × 来店客数 × 営業日数
このように分解すると、売上計画の根拠を説明しやすくなります。
たとえば、飲食店で月商300万円を見込む場合、単に「月商300万円」と書くのではなく、次のように説明します。
・客単価:3,000円
・1日あたり来店客数:40人
・営業日数:25日
・月商:3,000円 × 40人 × 25日 = 300万円
このように積算すると、売上の根拠が見えやすくなります。
もちろん、その数字が現実的かどうかは別途検討が必要です。
店舗の立地、席数、営業時間、競合状況、集客方法などと照らして、無理のない計画になっているかを確認する必要があります。
業種別の売上計画の書き方
飲食店の場合
飲食店の場合、売上計画は比較的積算しやすい業種です。
主に、次の要素から売上を考えます。
・席数
・営業時間
・営業日数
・客単価
・回転数
・テイクアウトやデリバリーの有無
・ランチとディナーの売上構成
・予約客と通行客の割合
・販促方法
たとえば、ランチとディナーで客単価が大きく異なる場合には、分けて計算した方が分かりやすくなります。
ランチ売上、ディナー売上、テイクアウト売上を分けて積算すれば、売上計画に具体性が出ます。
また、飲食店では、売上だけでなく原価率や人件費率も重要です。
売上が高くても、原価率や人件費率が高すぎると利益が残りにくくなります。
そのため、売上計画とあわせて、仕入原価、人件費、家賃、水道光熱費なども整合させる必要があります。
貿易業・中古車輸出業の場合
貿易業や中古車輸出業では、商流を具体的に説明することが重要です。
売上計画では、次の要素を整理します。
・取扱商品
・仕入先
・販売先
・販売国・地域
・販売単価
・販売数量
・取引件数
・粗利益率
・輸送費
・通関費用
・決済条件
・為替リスク
・在庫の有無
中古車輸出業であれば、どのような車両を、どの国に、どのような販売先へ輸出するのかを説明します。
また、申請人本人の海外ネットワークや過去の業界経験がある場合には、それを売上計画の根拠として整理します。
単に「日本の中古車を海外に輸出する」と書くだけではなく、仕入、販売、輸送、代金回収までの流れを具体的に示すことが大切です。
コンサルティング業の場合
コンサルティング業では、売上計画が抽象的になりやすい傾向があります。
「経営コンサルティングを行う」「海外進出を支援する」「マーケティング支援を行う」といった説明だけでは、売上の根拠が見えにくくなります。
売上計画では、次の要素を整理します。
・対象顧客
・提供サービス
・サービス単価
・月額契約かスポット契約か
・契約件数
・契約期間
・営業方法
・既存顧客や見込み顧客
・申請人本人の専門性
・成果物や提供内容
たとえば、月額顧問契約を想定している場合には、月額単価と契約件数から売上を積み上げます。
スポット案件が中心であれば、1件あたりの単価、月間件数、年間件数を整理します。
コンサルティング業では、申請人本人の経験や専門性が売上計画の根拠と密接に関係します。
そのため、売上計画だけでなく、申請人本人の経歴や顧客獲得方法も合わせて説明する必要があります。
EC事業の場合
EC事業では、販売商品と販売チャネルを具体的に説明する必要があります。
売上計画では、次の要素を整理します。
・販売商品
・商品単価
・販売数量
・仕入先
・粗利益率
・販売チャネル
・広告宣伝方法
・アクセス数
・購入率
・リピート率
・在庫管理
・発送体制
EC事業では、売上が広告宣伝や集客に大きく左右されます。
そのため、売上計画を作る際には、広告費、SNS運用、検索流入、モール出店、リピート購入なども考える必要があります。
「ECサイトで販売する」という説明だけではなく、どのように顧客を集め、どのくらいの購入率を見込むのかを整理することが重要です。
美容・サロン業の場合
美容サロン、ネイルサロン、エステサロンなどでは、客単価と来店客数が売上計画の中心になります。
売上計画では、次の要素を整理します。
・メニュー構成
・客単価
・施術時間
・1日あたり対応可能人数
・営業日数
・リピート率
・新規顧客獲得方法
・予約導線
・スタッフ数
・物販の有無
サロン業では、申請人本人が施術者として現場に入るのか、経営者としてスタッフを管理するのかも重要です。
経営管理ビザでは、申請人本人が事業の経営または管理に従事することが求められるため、現場業務と経営業務のバランスも整理する必要があります。
売上計画の根拠として使える資料
売上計画を補強するためには、事業計画書の文章だけでなく、裏付け資料も重要です。
たとえば、次のような資料が考えられます。
・既存取引先との契約書
・見積書
・発注書
・商談記録
・メールのやり取り
・販売先リスト
・仕入先との契約書
・商品カタログ
・メニュー表
・店舗の立地資料
・競合店の価格調査
・SNSやWebサイトの運用状況
・広告計画
・予約サイトの登録情報
・市場規模や統計資料
・過去の販売実績
・申請人本人の職務経歴書
これらの資料がすべて必要になるわけではありません。
しかし、売上計画に説得力を持たせるためには、数字の根拠となる資料をできる範囲で整理することが大切です。
特に、既に見込み客や取引予定先がある場合には、その資料を売上計画と結びつけて説明することで、事業計画書の具体性が高まります。
売上計画を作るときに注意すべきこと
1. 過大な売上計画にしない
経営管理ビザの申請では、売上計画を大きく見せた方が良いと考える方もいます。
しかし、根拠のない過大な売上計画は逆効果になる可能性があります。
たとえば、開業直後にもかかわらず、すぐに大きな売上を見込んでいる場合には、その理由を具体的に説明する必要があります。
広告費、人員体制、仕入資金、販売先、営業活動などと整合していなければ、現実性が低い計画に見えてしまいます。
売上計画は、大きければよいというものではありません。
事業内容や体制に応じた、現実的で説明可能な計画にすることが重要です。
2. 売上だけでなく利益も確認する
売上が大きくても、利益が残らなければ事業の継続性を説明しにくくなります。
たとえば、売上3,000万円でも、仕入原価、人件費、家賃、広告費、外注費、社会保険料などを差し引いた結果、赤字になる場合があります。
そのため、売上計画を作る際には、売上だけでなく、粗利益、営業利益、資金繰りまで確認する必要があります。
特に、経営管理ビザでは、申請人本人の役員報酬や常勤職員の給与も考慮する必要があります。
売上計画と利益計画、資金繰り計画は一体で考えることが重要です。
3. 資本金3,000万円との関係を整理する
新基準では、資本金等3,000万円以上が重要な要件の一つになっています。
しかし、資本金3,000万円を用意しただけで、事業の継続性が説明できるわけではありません。
重要なのは、その資金をどのように使い、どのように売上につなげていくかです。
たとえば、店舗開業であれば、物件取得費、内装工事、厨房機器、広告宣伝費、運転資金などに資金を使います。
貿易業であれば、仕入資金、輸送費、在庫資金、営業活動費などが必要になります。
売上計画を作る際には、資本金の使途と売上発生のタイミングを整合させる必要があります。
4. 常勤職員の人件費と売上計画を整合させる
新基準では、常勤職員1名以上の雇用も重要になります。
常勤職員を雇用する場合、その給与、社会保険料、業務内容を事業計画書に反映させる必要があります。
売上計画が小さいにもかかわらず、人件費負担が大きい場合には、利益や資金繰りが厳しくなる可能性があります。
一方で、売上計画が大きいにもかかわらず、人員体制が不十分な場合には、その売上を実現できるのか疑問を持たれることがあります。
売上計画、人員計画、経費計画は一体で整理することが大切です。
5. 初年度と2年目以降を分けて考える
開業初年度は、準備期間や立ち上げ期間があるため、売上が安定しないことがあります。
そのため、初年度から無理に大きな売上を見込むのではなく、立ち上げ時期、営業開始時期、集客期間を考慮する必要があります。
たとえば、店舗の内装工事に数か月かかる場合、開業前の期間には売上が発生しません。
ECサイトの立ち上げでも、サイト制作、商品登録、広告運用、集客までに時間がかかることがあります。
事業計画書では、初年度、2年目、3年目の成長イメージを、事業の立ち上がり方に合わせて整理することが重要です。
中小企業診断士・行政書士に依頼するメリット
経営管理ビザの売上計画は、単に数字を作るだけでは不十分です。
事業内容、顧客ターゲット、販売方法、単価、数量、営業体制、資金計画、人員計画と整合させる必要があります。
また、売上計画は、入管提出を前提とした事業計画書の中で、事業の実現可能性や継続性を説明する重要な部分です。
中小企業診断士は、事業計画、収支計画、資金繰り、事業の実現可能性を整理する専門家です。
行政書士は、在留資格申請や許認可手続きに関する実務を扱う専門家です。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ申請における事業計画書の作成、事業計画評価書の作成、専門家確認に対応しています。
単に売上の数字を作るのではなく、事業内容、売上根拠、経費計画、資金繰り、人員体制、申請人本人の役割、添付資料との整合性を踏まえて、入管提出を前提とした事業計画書として整理します。
当事務所で対応できること
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ申請における事業計画書の作成、事業計画評価書の作成、専門家確認に対応しています。
特に、次のような場合には、売上計画の整理が重要になります。
・売上計画の根拠をどのように書けばよいか分からない
・事業内容は決まっているが、数字に落とし込めていない
・売上予測が希望的な数字になっている
・事業計画書と添付資料の整合性に不安がある
・資本金3,000万円の使途と売上計画を整理したい
・常勤職員の雇用計画と人件費を反映させたい
・行政書士の先生から事業計画書や評価書部分のみを外注したい
当事務所では、単に文章を整えるだけではなく、商品・サービス、顧客ターゲット、販売方法、単価、数量、売上根拠、経費、資金繰りを整理し、事業計画書全体として一貫性のある形にまとめます。
また、行政書士の先生方からの、事業計画書や評価書部分のみのご依頼にも対応しています。
原則として、申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応します。
ご依頼の流れ
当事務所にご依頼いただく場合の基本的な流れは、以下のとおりです。
1. お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。
申請の種類、事業内容、現在の準備状況、在留期限、行政書士の先生が関与しているかどうかなどを確認します。
2. 必要資料の確認
会社概要、事業内容、申請人本人の経歴、資本金の状況、事務所・店舗、商品・サービス、見込み客、売上計画、経費計画、添付資料の有無などを確認します。
この段階で、事業計画書の作成のみが必要なのか、事業計画評価書や専門家確認まで必要なのかも整理します。
3. お見積り・ご依頼
業務範囲を確認したうえで、報酬額と対応内容をご案内します。
内容に問題がなければ、正式にご依頼いただきます。
4. ヒアリング・資料整理
必要に応じて、メール、オンライン面談、電話などでヒアリングを行います。
事業内容、売上計画、売上根拠、資金計画、申請人本人の役割、人員体制、添付資料との整合性などを整理します。
5. 事業計画書・評価書の作成
ヒアリング内容と資料をもとに、入管提出を前提とした事業計画書を作成します。
必要に応じて、事業計画評価書や専門家確認に関する書類も作成します。
6. 内容確認・修正
作成した書類をご確認いただき、必要に応じて修正します。
行政書士の先生が申請を担当されている場合は、先生方の申請方針も踏まえて調整します。
7. 納品
最終版の事業計画書・評価書を納品します。
納品後、申請書類全体との整合性について確認が必要な場合には、必要な範囲で対応します。
料金の目安
経営管理ビザ申請に関する事業計画書・評価書作成の料金目安は、以下のとおりです。
・事業計画書の作成:100,000円(税別)
・事業計画評価書の作成:50,000円(税別)
事業計画書と事業計画評価書をあわせてご依頼いただく場合は、内容や業務範囲に応じて個別にお見積りいたします。
また、行政書士の先生方からの部分依頼にも対応しています。
なお、事業内容が複雑な場合、複数店舗・複数事業を含む場合、追加資料対応や不許可後の再申請に関する見直しが必要な場合には、別途お見積りとなることがあります。
正式な報酬額については、ご相談内容と必要書類の状況を確認したうえでご案内します。
まとめ
経営管理ビザ申請における売上計画では、単に売上金額を書くのではなく、「なぜその売上が見込めるのか」を具体的に説明する必要があります。
売上計画は、事業の実現可能性や継続性を示す重要な要素です。
そのため、商品・サービス、顧客ターゲット、販売方法、単価、数量、営業体制、見込み客、添付資料との整合性を踏まえて整理することが大切です。
また、売上計画は、経費計画、資金繰り計画、人員計画、資本金3,000万円の使途とも整合している必要があります。
希望的な数字を並べるのではなく、事業内容に合った現実的な売上計画を作成することが、説得力のある事業計画書につながります。
経営管理ビザ申請における事業計画書の作成、売上計画の整理、事業計画評価書、専門家確認でお困りの場合は、中小企業診断士・行政書士の視点からサポートいたします。
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