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経営管理ビザの新要件とは|資本金3,000万円・常勤職員・事業計画書の専門家確認を解説

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在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザについて、要件の見直しが行われています。

従来の経営管理ビザでは、事業規模に関する基準として、一定の資本金や常勤職員の雇用などが重要なポイントとされてきました。

しかし、改正後は、資本金等の基準、常勤職員、日本語能力、経営者としての経験・学歴、事業計画書の確認など、より具体的な要件が設けられています。

特に重要なのは、事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められる点です。

これにより、経営管理ビザの認定申請では、単に会社を設立し、資本金を用意するだけではなく、事業計画の具体性・合理性・実現可能性をこれまで以上に丁寧に説明する必要があります。

本記事では、経営管理ビザの新要件について、中小企業診断士・行政書士の視点から、実務上のポイントを整理します。


経営管理ビザとは

経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。

たとえば、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役として事業を行う場合などに問題となる在留資格です。

経営管理ビザでは、申請人本人が実際に事業の経営または管理に従事することが求められます。

そのため、単に法人を設立しているだけでは不十分です。

事業の実態、事業所、資本金、雇用、事業計画、申請人本人の経営関与などを総合的に説明する必要があります。


経営管理ビザの要件は厳格化されている

今回の改正では、経営管理ビザの要件がより明確化・厳格化されています。

出入国在留管理庁の公表資料では、改正後の主な基準として、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営者としての経験または学歴、事業計画書の専門家確認などが示されています。

これまでの経営管理ビザでは、比較的小規模な会社設立でも申請が検討されるケースがありました。

しかし、新要件では、事業規模や経営体制、申請人本人の経営能力、事業計画の実現可能性がより重視されることになります。

そのため、今後は、会社設立時点から要件を満たす体制を整えたうえで、説得力のある事業計画書を作成することが重要です。


新要件1:資本金等3,000万円以上

新要件の大きなポイントの一つが、資本金等の基準です。

改正後は、申請に係る事業の用に供される財産の総額について、資本金の額や出資の総額を含め、3,000万円以上であることが必要とされています。

これは、経営管理ビザの事業規模要件として非常に重要です。

単に会社を設立するだけでなく、事業を安定的に運営できるだけの資金的基盤があるかが問われます。

注意したいのは、資本金3,000万円を用意すれば、それだけで許可されるわけではないという点です。

資本金はあくまで要件の一つです。

実際には、その資金をどのように事業に使うのか、売上をどのように作るのか、資金繰りは成り立つのかを事業計画書で説明する必要があります。

たとえば、3,000万円の資金があっても、初期投資、家賃、人件費、仕入費、広告費などを考慮した結果、数か月で資金が不足するような計画であれば、事業の継続性に疑問が生じます。

そのため、資本金等の要件とあわせて、資金計画・資金繰り計画を具体的に整理することが重要です。


新要件2:常勤職員1名以上

改正後は、常勤職員1名以上の雇用も重要な要件となります。

出入国在留管理庁の資料では、経営・管理の基準として、常勤職員1名以上が従事していることが示されています。

これは、事業が実体を持って継続的に運営されることを確認するための要件といえます。

常勤職員を雇用する場合には、単に「雇用予定」と書くだけではなく、事業計画書の中で次のような点を整理する必要があります。

・どのような業務を担当するのか
・いつ雇用するのか
・雇用形態はどうなるのか
・給与はいくらか
・人件費は収支計画に反映されているか
・社会保険料等の負担は考慮されているか
・事業規模と人員体制が整合しているか

人を雇うということは、事業の実体を示す一方で、固定費が増えることでもあります。

そのため、常勤職員の雇用を前提とした収支計画や資金繰り計画が必要です。


新要件3:日本語能力

改正後は、経営者または常勤職員の日本語能力も要件として示されています。

日本で事業を行う以上、取引先、顧客、従業員、行政機関、金融機関などとのやり取りが発生します。

そのため、日本語でのコミュニケーション能力は、事業運営上重要な要素です。

日本語能力については、試験結果などの資料で証明する方法のほか、出入国在留管理庁の案内に従って必要資料を確認する必要があります。

実務上は、事業内容に応じて、誰が日本語で対応するのかを明確にしておくことが大切です。

申請人本人が十分な日本語能力を有するのか、常勤職員が日本語対応を担うのか、取引や行政手続をどのように進めるのかを整理しておく必要があります。


新要件4:経営者としての経験または学歴

改正後は、申請人の経営者としての経験や学歴に関する要件も重要になります。

経営管理ビザは、日本で事業を経営するための在留資格です。

そのため、申請人が本当に経営者として事業を運営できる能力を持っているかが問われます。

事業計画書では、申請人本人の経歴や経験を、事業内容と結び付けて説明することが重要です。

たとえば、

・過去に同種事業に従事していた経験
・経営者、管理職としての経験
・営業、仕入、販売、財務、マネジメント経験
・大学や大学院で経営・商学・会計等を学んだ経験
・海外での事業経験
・取引先や顧客ネットワーク

などがあれば、事業計画の実現可能性を補強する材料になります。

単に履歴書を添付するだけでなく、その経験が今回の事業にどのように活かされるのかを説明することが大切です。


新要件5:事業計画書の専門家確認

今回の改正で、新たに求められることになったのが、事業計画書の専門家確認です。

出入国在留管理庁の説明では、在留資格決定時に提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を評価するものとして、経営に関する専門的知識を有する者による確認が義務付けられるとされています。

確認者として、施行日時点で該当するとされている専門家には、中小企業診断士、公認会計士、税理士が挙げられています。

これは、経営管理ビザの認定申請において、事業計画書の品質がこれまで以上に重要になることを意味します。

単に形式的な事業計画書を作るだけではなく、事業内容、売上計画、経費計画、資金繰り、事業体制、市場性、申請人本人の経営関与などについて、専門家の視点から確認する必要があります。


事業計画書で重視されるポイント

新要件のもとでは、事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性がより重要になります。

事業内容の具体性

まず、どのような事業を行うのかを具体的に説明する必要があります。

「貿易業」「コンサルティング業」「飲食店」「EC事業」などの業種名だけでは不十分です。

・何を販売するのか
・誰に販売するのか
・どのように仕入れるのか
・どのような販売チャネルを使うのか
・競合との違いは何か
・なぜ日本でその事業を行うのか

といった点を具体的に整理する必要があります。

売上計画の合理性

売上計画では、単に「1年目売上1,000万円、2年目売上2,000万円」といった数字を並べるだけでは不十分です。

売上は、単価、販売数量、顧客数、契約件数、営業日数、リピート率などに分解して説明する必要があります。

たとえば飲食店であれば、客単価、席数、回転数、営業日数から売上を見込むことができます。

EC事業であれば、商品単価、販売個数、アクセス数、購入率、広告費などが売上計画の根拠になります。

経費計画の妥当性

事業計画書では、売上だけでなく経費も重要です。

特に新要件では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上といった要件があるため、人件費、社会保険料、家賃、広告宣伝費、仕入費、外注費、システム利用料などを適切に見込む必要があります。

経費を少なく見積もれば利益は大きく見えます。

しかし、現実的でない経費計画では、事業計画の信頼性が下がります。

資金繰りの実現可能性

事業が継続できるかどうかを見るうえで、資金繰りは非常に重要です。

資本金等の基準を満たしていても、開業費、人件費、家賃、仕入費、広告費などの支出を考慮すると、資金が不足する場合があります。

そのため、事業開始後の運転資金、売上入金までの期間、仕入や人件費の支払い時期、借入金の返済なども含めて確認する必要があります。

事業体制の整合性

常勤職員1名以上の雇用が求められることにより、人員体制の説明も重要になります。

申請人本人がどの業務を担当し、常勤職員がどの業務を担当するのかを明確にする必要があります。

また、外注先や専門家、取引先との関係も、必要に応じて説明するとよいでしょう。

事業内容と人員体制が一致していない場合、計画の実現可能性が疑われることがあります。


既に経営管理ビザを持っている人の更新はどうなるか

既に経営管理ビザで在留している方についても、新要件は重要です。

出入国在留管理庁の説明では、施行日から3年を経過する日までの間に行われる在留期間更新許可申請について、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否判断するとされています。

また、更新申請の審査において、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求める場合があるとされています。

そのため、既に経営管理ビザを持っている方も、今後の更新を見据えて、

・資本金等の状況
・常勤職員の雇用状況
・日本語能力
・事業の収益性
・債務超過や赤字の有無
・今後の事業計画
・新要件への適合見込み

を早めに確認する必要があります。

特に、赤字決算や債務超過がある会社では、更新時に事業継続性や改善見通しの説明が重要になります。


中小企業診断士の事業計画評価書で確認すること

中小企業診断士は、事業計画、財務分析、収益性、実現可能性、経営改善などを専門とする国家資格者です。

経営管理ビザの新要件において事業計画書の専門家確認が重要になる中で、中小企業診断士による事業計画評価書は、申請資料の補強に役立つ可能性があります。

当事務所で作成する事業計画評価書では、案件に応じて主に次のような点を確認します。

・事業内容の具体性
・顧客、商品、販売方法の明確性
・売上計画の根拠
・経費計画の妥当性
・資金繰りの見通し
・常勤職員の雇用計画
・事業所、人員体制の整合性
・申請人本人の経営関与
・市場性、競合状況
・事業計画と提出資料の整合性
・事業継続性、実現可能性

評価書は、単に「問題ありません」と記載するものではありません。

事業計画書の内容を確認し、どのような点に具体性・合理性・実現可能性があるのかを整理することが重要です。


行政書士・他士業の先生からの部分依頼にも対応

経営管理ビザの申請全体は、行政書士の先生が担当されるケースが多いと思います。

一方で、新要件では、事業計画書の専門家確認や、事業計画の具体性・合理性・実現可能性の説明がより重要になります。

当事務所では、行政書士・税理士等の他士業の先生からの、事業計画評価書部分のみのご依頼にも対応しています。

たとえば、次のような連携が可能です。

・行政書士の先生が経営管理ビザ申請全体を担当
・当事務所が中小企業診断士として事業計画評価書を作成
・必要資料は先生経由で共有
・ヒアリングは先生同席または先生経由で実施
・納品物は先生へ提出
・申請書類への組み込みは先生が対応

他士業の先生からのご依頼の場合、原則として申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応いたします。


当事務所の対応業務

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザの認定申請・更新申請に関連する事業計画書、評価書、経営改善資料の作成に対応しています。

主な対応業務は以下のとおりです。

・経営管理ビザ認定申請における事業計画評価書
・事業計画書の内容確認
・売上計画、経費計画の確認
・資金計画、資金繰りの確認
・事業内容、顧客、販売方法の整理
・市場性、競合状況の確認
・申請人本人の経営関与の整理
・経営管理ビザ更新時の赤字・債務超過に関する評価書
・行政書士等の他士業からの部分依頼

経営管理ビザ認定申請における事業計画評価書は、50,000円(税別)から対応しています。

また、更新申請における赤字・債務超過案件の改善見通し評価書は、100,000円(税別)から対応しています。

案件の内容、資料の整理状況、事業計画書の修正範囲、特急対応の有無によって、個別にお見積りとなる場合があります。


早めに確認した方がよいケース

次のような場合には、早めにご相談ください。

・経営管理ビザの新要件に対応できるか不安がある
・資本金等3,000万円以上の要件をどう整理すべきか確認したい
・常勤職員の雇用計画を事業計画に反映したい
・事業計画書の専門家確認が必要になった
・売上計画や資金繰り計画に不安がある
・行政書士から事業計画の補強を求められた
・中小企業診断士の事業計画評価書を添付したい
・他士業として、評価書部分だけ外注したい

経営管理ビザの新要件では、形式的な会社設立だけではなく、事業の実体と継続性を説明することが重要です。

早い段階で事業計画書の内容を確認することで、資料の整合性を取りやすくなります。


まとめ

経営管理ビザの新要件では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営者としての経験・学歴、事業計画書の専門家確認などが重要なポイントになります。

特に、事業計画書については、具体性・合理性・実現可能性を説明することがこれまで以上に重要です。

資本金や雇用の要件を満たしていても、事業内容、売上計画、経費計画、資金繰り、人員体制、申請人本人の経営関与が不明確であれば、事業の継続性を説明することは難しくなります。

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ認定申請における事業計画評価書、更新申請における赤字・債務超過案件の評価書作成に対応しています。

経営管理ビザの新要件に対応した事業計画書や評価書についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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