
外国人の方が日本で会社を設立し、経営者として事業を行うために経営管理ビザを申請する場合、事業計画書は非常に重要な書類です。
経営管理ビザの認定申請では、単に会社を設立しただけでは不十分です。
これから日本で行う事業について、実際に事業として成り立つのか、継続して経営できる見込みがあるのか、申請者本人が実質的に経営に関与するのかといった点を、資料に基づいて説明する必要があります。
そのため、事業計画書は単なる作文ではなく、入管審査において事業の具体性・合理性・実現可能性を説明するための中心的な書類といえます。
この記事では、経営管理ビザの認定申請における事業計画書のポイントについて、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。
経営管理ビザの認定申請で事業計画書が重要な理由
経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。
認定申請では、申請者が日本でどのような事業を行うのか、その事業に継続性があるのか、事業所や人員体制、資金計画、収支計画などが整っているのかが確認されます。
特に新規に会社を設立して申請する場合、過去の実績が十分にないことが多いため、今後の事業計画によって事業の見通しを説明する必要があります。
つまり、事業計画書は「この会社は本当に事業として成り立つのか」を説明するための資料です。
売上や利益の見込みを示すだけでなく、その売上がどのように発生するのか、誰に何を販売するのか、どのように集客するのか、必要な経費はいくらか、資金繰りは成り立つのかといった点まで、具体的に整理する必要があります。
事業計画書で見られる主なポイント
経営管理ビザの事業計画書では、主に次のような点が重要になります。
1. 事業内容が具体的に説明されているか
まず重要なのは、事業内容が具体的に説明されていることです。
たとえば「貿易業を行う」「飲食店を経営する」「コンサルティング業を行う」といった大まかな説明だけでは不十分です。
貿易業であれば、どの国から何を仕入れ、誰に販売するのか。
飲食店であれば、どのような業態で、どの地域のどの顧客層を対象にするのか。
コンサルティング業であれば、どのような専門性に基づいて、誰にどのようなサービスを提供するのか。
このように、事業の内容を具体的に説明する必要があります。
事業内容が抽象的なままだと、審査上「実際に事業を行う見込みがあるのか」「申請者が本当に経営する事業なのか」が伝わりにくくなります。
2. 売上計画に根拠があるか
事業計画書では、売上計画の作成が必要になります。
しかし、単に「1年目の売上は1,000万円」「2年目は2,000万円」と数字を並べるだけでは説得力がありません。
重要なのは、その売上がどのように発生するのかを説明することです。
たとえば、次のような考え方で売上を組み立てます。
・商品単価
・サービス単価
・月間販売数
・顧客数
・契約件数
・来店客数
・客単価
・リピート率
・受注見込み
・既存取引先との関係
・営業活動の方法
売上計画は、希望的な数字ではなく、事業内容や市場、販売方法と整合している必要があります。
特に、創業直後から大きな売上を見込む場合には、その根拠を丁寧に説明する必要があります。
3. 経費計画に漏れがないか
売上計画と同じくらい重要なのが、経費計画です。
事業を行うには、家賃、人件費、仕入費、広告宣伝費、通信費、外注費、専門家報酬、許認可費用、システム利用料、保険料など、さまざまな経費が発生します。
経費が過少に見積もられていると、利益計画が不自然になります。
たとえば、飲食店であれば原材料費や人件費、家賃、水道光熱費が発生します。
貿易業であれば仕入費、輸送費、通関関連費用、在庫管理費などが発生します。
サービス業であれば広告宣伝費、外注費、システム費、専門家費用などが発生します。
事業計画書では、事業内容に応じて必要な経費を現実的に見積もることが重要です。
4. 資金計画・資金繰りが説明されているか
経営管理ビザの認定申請では、事業を開始し、継続するための資金計画も重要です。
会社設立時の資本金、初期投資、事務所賃料、設備費、仕入資金、広告費、運転資金などを踏まえ、事業開始後に資金が不足しないかを確認する必要があります。
事業計画上は黒字でも、実際には売上の入金まで時間がかかり、先に支払いが発生することがあります。
そのため、損益計画だけでなく、資金繰りの視点も必要です。
特に、創業初期は売上が安定しないことも多いため、一定期間の運転資金を確保しているか、資金不足が生じた場合にどのように対応するのかを整理しておくことが大切です。
5. 事業所・人員体制との整合性があるか
経営管理ビザでは、事業所の確保も重要な要件の一つです。
事業計画書に記載された事業内容と、実際の事業所、人員体制、設備が整合しているかも確認されます。
たとえば、店舗営業を行う場合には、店舗の立地、広さ、設備、営業許可などが事業内容と整合している必要があります。
輸出入や卸売業を行う場合には、在庫保管場所、取引先、物流体制なども説明が必要になることがあります。
また、申請者本人が経営者としてどのような役割を担うのか、必要に応じて従業員や外部委託先をどのように活用するのかも整理しておく必要があります。
6. 申請者本人が実質的に経営に関与することが分かるか
経営管理ビザでは、申請者本人が事業の経営または管理に実質的に関与することが必要です。
単に会社の代表者として名前が記載されているだけではなく、事業運営に関する重要な意思決定、営業活動、取引先対応、採用、資金管理、事業管理などにどのように関与するのかを説明する必要があります。
特に、家族や知人の会社に形式的に役員として入るような場合や、実際の経営実態が不明確な場合には、慎重な説明が必要です。
事業計画書では、申請者の経歴、経験、専門性、語学力、取引先との関係なども踏まえて、なぜ申請者がその事業を経営できるのかを説明すると説得力が高まります。
7. 市場性・競合状況を踏まえているか
事業計画書では、事業の市場性や競合状況も重要です。
どのような顧客に対して、どのような価値を提供するのか。
競合他社と比べて、どのような特徴や強みがあるのか。
なぜその地域・その市場で事業が成り立つといえるのか。
こうした点を整理することで、事業計画の合理性が高まります。
市場調査といっても、必ずしも大規模な調査が必要なわけではありません。
公的統計、業界団体の資料、競合店舗の状況、商圏の人口、既存の取引先や顧客候補、実際の見積書や契約見込みなど、入手可能な資料をもとに説明することが重要です。
8. 裏付け資料が添付されているか
事業計画書の内容は、できるだけ資料で裏付けることが望ましいです。
たとえば、次のような資料が考えられます。
・会社の登記事項証明書
・定款
・事務所や店舗の賃貸借契約書
・許認可が必要な場合の許可証や申請資料
・取引先との契約書、発注書、見積書、覚書
・商品・サービスの資料
・価格表
・店舗や事務所の写真
・資本金の払込資料
・事業に必要な資格や経験を示す資料
・市場データや統計資料
・収支計画の根拠資料
事業計画書に書かれた内容と、添付資料が一致していることが重要です。
文章では立派な計画が書かれていても、裏付け資料が乏しい場合には、計画の実現可能性が伝わりにくくなります。
よくある不十分な事業計画書の例
経営管理ビザの認定申請で問題になりやすい事業計画書には、次のような特徴があります。
・事業内容が抽象的で、何をする会社か分かりにくい
・売上計画に根拠がない
・経費が少なすぎて利益計画が不自然
・資金繰りの説明がない
・取引先や顧客候補が不明確
・申請者本人の経営上の役割が分かりにくい
・市場や競合の説明がない
・添付資料と計画内容が一致していない
・インターネット上のテンプレートを埋めただけになっている
・行政書士や専門家に丸投げしており、申請者本人が事業内容を説明できない
特に注意が必要なのは、事業計画書だけが立派で、申請者本人が内容を理解していないケースです。
経営管理ビザは、申請者本人が経営者として事業を行うための在留資格です。
そのため、事業計画書は専門家が作成をサポートするとしても、申請者本人が内容を理解し、自分の言葉で説明できることが重要です。
中小企業診断士による事業計画評価書とは
経営管理ビザの認定申請では、提出する事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者が、計画の具体性・合理性・実現可能性を確認することが求められる場合があります。
中小企業診断士は、中小企業の経営分析、事業計画、収支計画、資金計画、経営改善などを専門とする国家資格です。
そのため、事業計画書について、単に文章表現を見るだけでなく、売上計画、経費計画、利益計画、資金計画、事業モデル、市場性、実現可能性などを確認し、評価することができます。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士の立場から、経営管理ビザ認定申請における事業計画評価書の作成に対応しています。
当事務所の事業計画評価書作成
当事務所では、経営管理ビザの認定申請において、事業計画書の具体性・合理性・実現可能性を確認し、中小企業診断士として事業計画評価書を作成します。
確認する主な内容は、次の通りです。
・事業内容の具体性
・申請者の経営者としての役割
・売上計画の根拠
・経費計画の妥当性
・利益計画の実現可能性
・資金計画・資金繰り
・市場性・競合状況
・事業所や人員体制との整合性
・添付資料との整合性
経営管理ビザの認定申請では、入管手続きの理解と、事業計画を評価する経営面の知見の両方が重要です。
当事務所では、行政書士として在留資格申請の実務を踏まえつつ、中小企業診断士として事業計画の妥当性を確認します。
料金
経営管理ビザ認定申請時の事業計画評価書の作成料金は、以下の通りです。
通常料金:50,000円(税別)〜
なお、これは認定申請時の事業計画書に対する評価書作成の料金です。
経営管理ビザの更新申請において、赤字決算、欠損金、債務超過などがある場合に作成する改善見通し評価書とは、確認内容や作成資料の範囲が異なります。
更新申請時の改善見通し評価書については、別途100,000円(税別)〜で対応しています。
ご依頼の流れ
当事務所に事業計画評価書の作成をご依頼いただく場合の流れは、以下の通りです。
1. ご依頼
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
申請予定の事業内容、会社設立の有無、事業計画書の作成状況、申請予定時期などを確認します。
2. ご入金
正式にご依頼いただく場合は、事前に報酬のお支払いをお願いしております。
3. 事業計画書・資料のご提出
申請者様または申請取次を担当する行政書士の先生から、事業計画書および関連資料をご提出いただきます。
4. 内容確認・必要に応じた追加確認
事業計画書の内容を確認し、必要に応じてメールまたは電話で追加確認を行います。
売上計画の根拠、経費計画、資金計画、事業内容、添付資料との整合性などを確認します。
5. 事業計画評価書の作成
確認した内容をもとに、中小企業診断士として事業計画評価書を作成します。
6. 納品
完成した評価書をPDF等で納品いたします。
ご相談前に準備いただきたい資料
ご相談の際には、可能な範囲で以下の資料をご準備ください。
・事業計画書
・会社の登記事項証明書
・定款
・事務所や店舗の賃貸借契約書
・資本金の払込が分かる資料
・事業内容が分かる資料
・商品・サービスの資料
・価格表
・売上計画・収支計画
・取引先との契約書、見積書、発注書、覚書等
・市場や競合に関する資料
・許認可が必要な場合は関連資料
・申請者の経歴や事業経験が分かる資料
資料がすべて揃っていない場合でも、まずはご相談ください。
経営管理ビザ認定申請の事業計画書でお困りの方へ
経営管理ビザの認定申請では、事業計画書の内容が非常に重要です。
事業内容が具体的であること、売上や利益の見込みに根拠があること、資金計画が現実的であること、申請者本人が経営者として実質的に関与することを、分かりやすく説明する必要があります。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ認定申請における事業計画評価書の作成をサポートしています。
経営管理ビザの認定申請にあたり、事業計画書の評価書が必要な方は、お問い合わせフォームよりご相談ください。
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