
在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザの申請では、事業計画書が非常に重要な資料になります。
経営管理ビザは、日本で会社を設立すれば当然に認められるものではありません。
申請人本人が日本で実際に事業の経営または管理に従事すること、事業に実体があること、そして将来にわたって継続できる見込みがあることを、書類上で具体的に説明する必要があります。
その中心となる資料が、事業計画書です。
特に新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営経験・学歴、事業計画書の専門家確認など、事業計画書で整理すべき事項が増えています。
そのため、経営管理ビザの事業計画書は、単にインターネット上のテンプレートに沿って項目を埋めればよい資料ではありません。
売上計画、経費計画、資金繰り、人員計画、申請人本人の経歴、資本金の使途、事業の実現可能性を一体として整理する必要があります。
本記事では、経営管理ビザの事業計画書に何を書くべきかを解説します。
ただし、この記事の目的は、簡単に自作できるテンプレートを提供することではありません。
むしろ、経営管理ビザの事業計画書を作成するうえで、どのような点が見られ、どこに注意しなければならないのかを知っていただくことを目的としています。
実際の申請では、事業内容、資金状況、申請人の経歴、会社の体制によって書くべき内容が変わります。
不安がある場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
経営管理ビザの事業計画書は「作文」ではない
経営管理ビザの事業計画書というと、事業内容や将来の売上見込みを文章で説明する資料だと思われがちです。
もちろん、文章で説明する部分もあります。
しかし、事業計画書は単なる作文ではありません。
入管に対して、次のような点を説明するための資料です。
・どのような事業を行うのか
・その事業に実体があるのか
・申請人本人が実際に経営または管理を行うのか
・資本金等3,000万円をどのように事業に使うのか
・常勤職員を雇用する体制があるのか
・売上計画に根拠があるのか
・経費計画は現実的か
・資金繰りは成り立つのか
・日本で継続的に事業を行える見込みがあるのか
これらは、文章だけで説明できるものではありません。
売上計画、経費計画、資金計画、人員計画、資本金の使途、事業スケジュールなどを数字で整理し、その数字の根拠を文章で説明する必要があります。
つまり、経営管理ビザの事業計画書では、文章と数字の整合性が非常に重要です。
たとえば、売上計画では大きな売上を見込んでいるのに、広告宣伝費や営業体制がほとんど記載されていない場合、その売上をどう実現するのか疑問が残ります。
常勤職員を雇用すると書いているのに、人件費や社会保険料が経費計画に反映されていない場合も不自然です。
資本金3,000万円を用意すると書いていても、その資金を何に使うのか、何か月分の運転資金を確保できるのかが不明確であれば、資金計画として弱くなります。
このように、経営管理ビザの事業計画書は、単に見栄えの良い文章を作ればよい資料ではありません。
事業の実現可能性を、数字と文章の両面から説明する資料です。
テンプレートを埋めるだけでは不十分な理由
事業計画書には、ある程度共通する項目があります。
たとえば、事業概要、商品・サービス、顧客ターゲット、売上計画、経費計画、資金計画、実施体制などです。
そのため、テンプレートを使えば、形式上の事業計画書を作ることはできます。
しかし、経営管理ビザの申請では、テンプレートを埋めただけの事業計画書では不十分なことがあります。
理由は、入管で確認されるのは「項目が埋まっているか」ではなく、その事業が本当に日本で成り立つのかだからです。
たとえば、同じ「飲食店」でも、立地、席数、客単価、営業日数、人員体制、仕入原価、家賃、広告方法によって、売上計画も資金繰りも大きく変わります。
同じ「貿易業」でも、輸入なのか輸出なのか、取扱商品は何か、仕入先はどこか、販売先は誰か、在庫を持つのか、決済条件はどうなっているのかによって、必要な資金計画は異なります。
同じ「EC事業」でも、自社サイトで販売するのか、モールを使うのか、広告費をかけるのか、在庫を持つのか、発送を外注するのかによって、経費構造は変わります。
そのため、事業計画書は、業種名だけで一般的に作れるものではありません。
申請人本人の経験、事業内容、資金状況、取引先、雇用計画、事業所、許認可の有無に応じて、個別に作り込む必要があります。
事業計画書に書くべき主な項目
経営管理ビザの事業計画書に決まった統一様式があるわけではありません。
しかし、実務上は、少なくとも次のような項目を整理する必要があります。
・事業の概要
・申請人本人の経歴と役割
・会社概要
・事業所の状況
・商品・サービスの内容
・顧客ターゲット
・市場環境・競合状況
・販売方法・集客方法
・売上計画
・経費計画
・資金計画・資金繰り計画
・資本金等3,000万円の使途
・常勤職員の雇用計画
・日本語対応体制
・必要な許認可
・今後のスケジュール
・事業の実現可能性
・リスクと対応策
ここで重要なのは、各項目をバラバラに書かないことです。
たとえば、売上計画は販売方法や顧客ターゲットとつながっている必要があります。
経費計画は、事業所、常勤職員、人件費、広告宣伝費、仕入計画とつながっている必要があります。
資金繰り計画は、資本金の使途、売上入金時期、仕入支払い、人件費、家賃などとつながっている必要があります。
事業計画書全体に一貫性がないと、読み手に不安を与えます。
1. 事業内容は具体的に書く
事業計画書で最初に重要なのは、事業内容を具体的に書くことです。
「貿易業を行う」
「コンサルティング業を行う」
「飲食店を経営する」
「EC事業を行う」
といった説明だけでは不十分です。
重要なのは、実際に何を、誰に、どのように提供するのかです。
たとえば、貿易業であれば、取扱商品、仕入先、販売先、輸送方法、在庫管理、決済条件を説明します。
飲食店であれば、業態、メニュー、客単価、席数、立地、営業日、ターゲット顧客、人員体制を整理します。
EC事業であれば、販売商品、販売チャネル、集客方法、広告費、在庫管理、発送体制、顧客対応方法を説明します。
事業内容が曖昧なままだと、売上計画も経費計画も説得力を持ちません。
そのため、事業内容の説明は、事業計画書全体の土台になります。
2. 申請人本人の経歴と役割を書く
経営管理ビザでは、申請人本人が日本で事業の経営または管理に従事することが必要です。
そのため、事業計画書では、申請人本人がどのような経験を持ち、今回の事業でどのような役割を担うのかを明確にする必要があります。
新基準では、経営・管理に関する経験や、申請に係る事業分野に関する学歴も重要なポイントになります。
事業計画書では、次のような点を整理します。
・申請人本人の職務経歴
・これまでの経営経験・管理経験
・今回の事業に活かせる経験
・保有する専門知識や技術
・経営者として担当する業務
・常勤職員との役割分担
・外部専門家との連携体制
単に「代表取締役として経営を行う」と書くだけでは抽象的です。
経営方針の決定、資金管理、取引先開拓、販売戦略、従業員管理、仕入先との交渉、外部専門家との連携など、申請人本人が具体的に何を行うのかを記載する必要があります。
申請人本人の経歴と事業内容がつながっていない場合には、なぜその事業を行うのか、どのように不足する経験を補うのかも説明する必要があります。
3. 資本金3,000万円の使い道を書く
新基準では、資本金等3,000万円以上が重要なポイントになります。
ただし、事業計画書では、単に「資本金3,000万円を用意した」と書くだけでは足りません。
重要なのは、その資金を事業のためにどのように使うのかです。
たとえば、次のような使途が考えられます。
・事務所や店舗の初期費用
・内装工事費
・設備・什器備品
・仕入資金
・広告宣伝費
・人件費
・社会保険料
・専門家費用
・許認可関連費用
・運転資金
・予備資金
資本金の使い道は、事業内容と整合している必要があります。
店舗型ビジネスであれば、物件取得費、内装工事費、設備投資が大きくなることがあります。
貿易業や物販業であれば、仕入資金や在庫資金が重要です。
サービス業であれば、人件費、広告宣伝費、システム利用料などが中心になることがあります。
また、資本金を初期投資だけで使い切ってしまう計画は注意が必要です。
売上が立ち上がるまでの運転資金をどの程度確保できるのか、数か月間の固定費をまかなえるのかを確認する必要があります。
4. 常勤職員1名の雇用計画を書く
新基準では、常勤職員1名以上の雇用も重要になります。
事業計画書では、単に「常勤職員を1名雇用する」と書くだけでは不十分です。
次のような点を整理する必要があります。
・誰を雇用するのか
・いつから雇用するのか
・どの業務を担当するのか
・給与はいくらか
・社会保険料を見込んでいるか
・申請人本人との役割分担はどうなるか
・売上計画や資金計画と整合しているか
常勤職員の雇用は、事業の実体を示す要素であると同時に、毎月の固定費でもあります。
そのため、人件費や社会保険料を経費計画に反映していない事業計画書は不自然になります。
また、常勤職員が何を担当するのかも重要です。
申請人本人が経営判断や資金管理を担当し、常勤職員が国内顧客対応、店舗運営、受発注管理、事務処理などを担当するなど、役割分担を具体的に整理する必要があります。
5. 日本語対応体制を書く
新基準では、日本語能力も重要な確認ポイントになります。
経営者または常勤職員のうち、いずれかの者が相当程度の日本語能力を有することが求められるため、事業計画書では日本語対応体制を整理しておく必要があります。
たとえば、次のような点です。
・申請人本人の日本語能力
・日本語能力を有する常勤職員の有無
・顧客対応を誰が行うのか
・取引先や行政機関との連絡を誰が行うのか
・税理士、社労士、行政書士等との連絡体制
・契約書や請求書等の日本語書類の確認体制
日本語能力は、単なる語学資格の問題ではありません。
日本国内で事業を運営するうえで、顧客、取引先、行政機関、金融機関、専門家と適切にやり取りできる体制があるかどうかが重要です。
申請人本人の日本語能力が十分でない場合には、日本語対応ができる常勤職員や外部専門家との役割分担を具体的に説明する必要があります。
6. 売上計画は根拠まで書く
事業計画書で特に重要なのが、売上計画です。
売上計画では、単に「1年目1,000万円、2年目2,000万円、3年目3,000万円」と数字を並べるだけでは不十分です。
なぜその売上が見込めるのかを説明する必要があります。
飲食店であれば、客単価、席数、回転数、営業日数、ランチとディナーの構成などから売上を計算します。
EC事業であれば、商品単価、販売個数、アクセス数、購入率、広告費、リピート率などが売上の根拠になります。
貿易業であれば、商品単価、仕入数量、販売先候補、販売単価、取引条件、既存取引先との関係などを整理します。
ここで大切なのは、売上計画を「希望」ではなく「根拠のある見込み」として説明することです。
根拠のない売上計画は、事業計画書全体の信頼性を下げます。
7. 経費計画は控えめに見せすぎない
売上計画と同じくらい重要なのが、経費計画です。
事業計画書では、利益を良く見せるために経費を少なく見積もりたくなるかもしれません。
しかし、必要な経費が十分に反映されていない計画は、むしろ不自然に見えます。
経費計画では、次のような項目を整理します。
・家賃
・人件費
・社会保険料
・仕入原価
・広告宣伝費
・外注費
・通信費
・水道光熱費
・システム利用料
・専門家費用
・許認可関連費用
・減価償却費
・租税公課
特に新基準では、常勤職員1名以上の雇用が重要になるため、人件費と社会保険料の見込みは必ず確認すべき項目です。
必要な経費を適切に見込んだうえで、利益が出る計画になっているかを確認する必要があります。
8. 資金繰り計画を書く
事業計画書では、利益だけでなく資金繰りも重要です。
損益計算上は黒字でも、資金繰りが厳しくなることがあります。
たとえば、仕入代金を先に支払う必要がある場合、売上入金まで期間が空く場合、内装工事や設備投資で大きな支出がある場合には、手元資金が不足する可能性があります。
資金繰り計画では、次のような点を確認します。
・初期投資はいくらか
・毎月の固定費はいくらか
・売上入金はいつ発生するか
・仕入代金や外注費の支払い時期はいつか
・人件費を継続的に支払えるか
・資本金で何か月分の運転資金を確保できるか
・売上が計画より遅れた場合でも事業を継続できるか
経営管理ビザの事業計画書では、資本金等3,000万円をどのように使い、事業開始後の資金繰りをどのように維持するのかを説明することが重要です。
ここは、事業計画書を自作する場合に特につまずきやすい部分です。
売上や利益は書けても、資金繰りまで整合させるには、財務の知識が必要になります。
9. 市場性・競合との差別化を書く
事業計画書では、市場性や競合状況も整理します。
ただし、市場規模が大きいことだけを書いても十分ではありません。
重要なのは、その市場の中で、申請人の会社がどのように顧客を獲得するのかです。
たとえば、次のような点を整理します。
・対象市場
・顧客ニーズ
・競合他社
・価格設定
・自社の商品・サービスの特徴
・申請人本人の経験やネットワーク
・販売方法
・集客方法
・差別化のポイント
「需要がある」「市場が大きい」「今後伸びる」といった抽象的な記載だけでは、売上計画の根拠としては弱くなります。
市場や競合の説明は、売上計画とつなげて書く必要があります。
10. 事業所・設備・許認可を書く
経営管理ビザでは、事業所の確保も重要です。
事業計画書では、事業所の所在地、用途、広さ、契約状況、事業内容との関係を整理します。
また、業種によっては設備や許認可も重要になります。
たとえば、次のような許認可が関係する場合があります。
・飲食店営業許可
・古物商許可
・旅行業登録
・人材紹介業許可
・建設業許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・各種営業許可
許認可が必要な事業であるにもかかわらず、事業計画書で何も触れていない場合、事業の実現可能性に疑問を持たれる可能性があります。
事業計画書では、事業を実際に開始できる準備が整っているか、または整える予定が具体的にあるかを説明する必要があります。
自作した事業計画書でよくある問題点
経営管理ビザの事業計画書を自作した場合、次のような問題が起こりやすいです。
・事業内容が抽象的
・売上計画の根拠がない
・経費計画が甘い
・人件費や社会保険料が反映されていない
・資金繰りが説明されていない
・資本金3,000万円の使途が不明確
・常勤職員の業務内容が不明確
・申請人本人の役割が曖昧
・日本語対応体制が整理されていない
・市場や競合の説明が浅い
・許認可の必要性に触れていない
・文章と数字が整合していない
・裏付け資料が不足している
これらの問題は、一つひとつを見ると小さな不備に見えるかもしれません。
しかし、複数重なると、事業計画書全体の信頼性が大きく下がります。
特に、文章では立派なことが書かれているのに、数字を見ると資金繰りが成り立っていない、あるいは人件費が計上されていない、といったケースは注意が必要です。
事業計画書は、文章の上手さだけでなく、経営・財務・入管実務の視点を踏まえて作成する必要があります。
新基準では専門家確認も重要に
新基準では、事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が重要になります。
入管公式ページでも、事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける旨が示されています。
これは、事業計画書が単なる形式的書類ではなく、専門的な観点から内容を確認すべき資料であることを意味します。
特に、経営管理ビザの事業計画書では、次のような内容を確認する必要があります。
・事業内容に具体性があるか
・売上計画に根拠があるか
・経費計画が現実的か
・資金繰りが成り立つか
・資本金3,000万円の使途が合理的か
・常勤職員の雇用計画が具体的か
・日本語対応体制に問題がないか
・申請人本人の経歴と事業内容が整合しているか
・事業全体に実現可能性があるか
この確認を自分だけで行うのは、簡単ではありません。
中小企業診断士・行政書士に依頼するメリット
経営管理ビザの事業計画書を専門家に依頼するメリットは、単に文章をきれいに整えることではありません。
重要なのは、入管提出を前提として、事業計画書の内容を経営・財務・在留資格の観点から整えることです。
中小企業診断士は、事業計画、財務分析、売上計画、資金繰り、経営改善などを専門とする国家資格です。
行政書士は、在留資格申請や許認可申請など、行政手続に関する専門家です。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士の両方の視点から、経営管理ビザの事業計画書を確認・作成します。
そのため、次のような点を一体的に整理できます。
・入管提出を前提とした事業計画書の構成
・事業内容の具体化
・売上計画の根拠整理
・経費計画・人件費・社会保険料の反映
・資本金3,000万円の使途整理
・資金繰り計画の確認
・常勤職員の雇用計画
・日本語対応体制
・申請人本人の経歴と役割
・事業計画評価書の作成
事業計画書を自作した後に修正することも可能ですが、最初から申請を見据えた構成で作成した方が、手戻りを減らしやすくなります。
当事務所で対応できること
当事務所では、経営管理ビザに関連する事業計画書の作成、事業計画書の確認、事業計画評価書の作成に対応しています。
事業計画書作成
料金目安:100,000円(税別)〜
経営管理ビザ、融資、補助金、許認可申請等で必要となる事業計画書を作成します。
事業内容、売上計画、経費計画、資金繰り、実施体制等を整理し、審査・説明に耐えうる計画書としてまとめます。
事業計画評価書作成
料金目安:50,000円(税別)〜
申請人や行政書士の先生が作成した事業計画書について、中小企業診断士として内容を確認し、具体性・合理性・実現可能性を評価する書面を作成します。
赤字・債務超過時の改善見通し評価書
料金目安:100,000円(税別)〜
経営管理ビザの更新申請において、赤字決算や債務超過がある場合に、事業継続性や改善見通しを説明する評価書を作成します。
過去の財務分析、改善策、予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書等を整理します。
行政書士等の他士業からの部分依頼にも対応
経営管理ビザ申請では、行政書士の先生が申請全体を担当し、中小企業診断士が事業計画書の作成・確認・評価書作成部分を担当する形も考えられます。
特に、新基準では、事業計画書で説明すべき項目が増えています。
行政書士の先生からは、次のようなご相談が想定されます。
・事業計画書の作成部分だけ依頼したい
・売上計画や資金繰りに無理がないか確認したい
・資本金3,000万円の使途を整理してほしい
・常勤職員の人件費を事業計画書に反映したい
・中小企業診断士の事業計画評価書を作成してほしい
・申請人との顧客関係を維持したまま、評価書部分だけ外注したい
当事務所では、行政書士等の他士業の先生からの部分依頼にも対応しています。
原則として、申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応いたします。
早めに相談した方がよいケース
次のような場合には、早めの相談をおすすめします。
・経営管理ビザの事業計画書を何から書けばよいか分からない
・テンプレートに入力してみたが、内容に自信がない
・売上計画や資金繰りの作り方が分からない
・資本金3,000万円の使途をどう書けばよいか迷っている
・常勤職員の雇用計画をどう反映すべきか分からない
・申請人本人の経歴と事業内容のつながりを説明しにくい
・行政書士から事業計画書や評価書を求められている
・入管提出を前提に、専門家に確認してほしい
事業計画書は、申請直前に慌てて作るよりも、早い段階で整理した方が質を高めやすくなります。
また、事業計画書を作成する過程で、資金計画、人員計画、事業内容、許認可の準備不足が見つかることもあります。
早めに確認することで、申請前に修正できる余地が広がります。
まとめ
経営管理ビザの事業計画書は、単なる作文や形式的な添付資料ではありません。
日本で行う事業について、具体性、合理性、実現可能性を示すための重要な資料です。
特に新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営経験・学歴、事業計画書の専門家確認など、整理すべき項目が増えています。
事業計画書を自作すること自体は可能です。
しかし、入管提出を前提に、売上計画、経費計画、資金繰り、人員計画、申請人本人の役割、資本金の使途を整合させるには、経営・財務・在留資格の視点が必要になります。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ新基準に対応した事業計画書の作成、事業計画書の確認、事業計画評価書の作成に対応しています。
経営管理ビザの事業計画書作成でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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