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経営管理ビザ新基準で資本金3,000万円は何に使うべきか|事業計画書の資金計画を解説

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在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザについて、新基準への対応が重要になっています。

出入国在留管理庁の公式情報では、経営管理ビザの新基準として、申請に係る事業の用に供される財産の総額、つまり資本金の額や出資の総額を含む財産の総額が3,000万円以上であることが示されています。

この「3,000万円」という金額だけが注目されがちですが、実務上は、単に3,000万円を用意すればよいという話ではありません。

重要なのは、その資金をどのように事業に使うのか、事業計画書の中で合理的に説明できるかどうかです。

たとえば、事務所・店舗の確保、人件費、仕入資金、広告宣伝費、設備投資、運転資金など、事業を開始・継続するためには多くの資金が必要になります。

資本金等3,000万円を準備していても、その使途が不明確であったり、売上計画・経費計画・資金繰り計画と整合していなかったりすると、事業計画書としての説得力は弱くなります。

本記事では、経営管理ビザ新基準において、資本金3,000万円をどのように事業計画書で説明すべきか、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。


経営管理ビザ新基準では資本金等3,000万円以上が重要に

経営管理ビザでは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人について、事業の実体や継続性が確認されます。

新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、経営者としての経験・学歴、日本語能力、事業計画書の専門家確認などが重要なポイントとなっています。

このうち、資本金等3,000万円以上という基準は、申請人や支援する行政書士等にとって特に大きな論点です。

ただし、ここで重要なのは、3,000万円という金額そのものだけではありません。

その資金が、申請に係る事業のためにどのように用意され、どのように使われる予定なのかを、事業計画書の中で具体的に説明することが重要です。


3,000万円を用意するだけでは不十分

経営管理ビザの申請では、資本金等3,000万円を準備することが重要になります。

しかし、事業計画書の観点から見ると、単に「資本金3,000万円を用意しました」と記載するだけでは不十分です。

事業計画書では、少なくとも次のような点を整理する必要があります。

・その資金はどこから用意したのか
・会社へどのように払い込まれたのか
・事業開始時に何に使うのか
・毎月の固定費をどの程度まかなえるのか
・売上が立ち上がるまでの運転資金は足りるのか
・常勤職員を雇用した場合の人件費を支払えるのか
・設備投資や広告宣伝費とのバランスは適切か
・資金繰り上、途中で資金不足にならないか

資本金は、事業を行うための元手です。

そのため、資本金3,000万円をどのように事業活動へ配分するのかを説明できなければ、事業計画の合理性や実現可能性を十分に示すことは難しくなります。


事業計画書では資金の使途を説明する必要がある

事業計画書では、資本金等3,000万円の使途を具体的に説明することが重要です。

資金の使途とは、簡単にいえば「そのお金を何に使うのか」ということです。

たとえば、次のような使途が考えられます。

・事務所や店舗の初期費用
・内装工事費
・設備や備品の購入費
・仕入資金
・広告宣伝費
・人件費
・社会保険料
・外注費
・システム利用料
・専門家費用
・運転資金
・予備資金

事業内容によって、必要な資金の内訳は大きく異なります。

飲食店であれば、店舗取得費、内装工事費、厨房設備、食材仕入、人件費などが大きくなります。

貿易業であれば、仕入資金、在庫資金、輸送費、倉庫費、営業費用などが重要になります。

コンサルティング業であれば、人件費、広告宣伝費、営業費用、システム利用料、専門家費用などが中心になることがあります。

このように、資金の使途は、事業内容と整合していなければなりません。


資本金3,000万円の主な使途例

ここでは、経営管理ビザの事業計画書で検討すべき主な資金使途を整理します。

1. 事務所・店舗関連費用

経営管理ビザでは、事業所の確保が重要です。

事業内容に応じて、事務所、店舗、倉庫、作業場などが必要になります。

事務所・店舗関連費用としては、次のようなものがあります。

・敷金
・礼金
・保証金
・仲介手数料
・前払家賃
・内装工事費
・看板設置費
・什器・備品購入費
・通信環境整備費

特に店舗型ビジネスでは、初期費用が大きくなる傾向があります。

そのため、事業計画書では、事業所の規模、立地、賃料、初期費用、内装費などを具体的に整理する必要があります。

一方で、事業内容に対して過大な事務所や店舗を借りている場合には、固定費が重くなり、資金繰りに悪影響を与える可能性があります。

事業の規模に合った事業所を選定しているかも重要な確認ポイントです。

2. 人件費・社会保険料

新基準では、常勤職員1名以上の雇用が重要になります。

常勤職員を雇用する場合、給与だけでなく、社会保険料や労働保険料なども必要です。

事業計画書では、次のような点を整理する必要があります。

・誰を雇用するのか
・どの業務を担当するのか
・月額給与はいくらか
・賞与を支給する予定はあるか
・社会保険料を見込んでいるか
・人件費を支払える収支計画になっているか
・人員計画と売上計画が整合しているか

よくある弱い事業計画書では、売上計画は大きく見込んでいる一方で、人件費が十分に計上されていないことがあります。

しかし、実際に常勤職員を雇用するのであれば、人件費は毎月発生する固定費です。

資本金3,000万円のうち、一定額を人件費や社会保険料の支払いに充てる計画を立てる必要があります。

3. 仕入資金・在庫資金

物販、貿易、卸売、小売、飲食業などでは、仕入資金が重要になります。

商品や原材料を仕入れるためには、売上が入金される前に資金が必要になることがあります。

たとえば、海外から商品を輸入して日本で販売する場合、仕入代金、輸送費、関税、保管料などが先に発生する可能性があります。

この場合、売上が立つまでの間、資金繰りを維持できるかが重要です。

事業計画書では、次のような点を整理します。

・何を仕入れるのか
・仕入先はどこか
・仕入単価はいくらか
・在庫をどの程度持つのか
・支払サイトと入金サイトはどうなっているか
・在庫が売れるまでの資金繰りは大丈夫か

仕入資金や在庫資金を過小に見積もると、実際の事業運営で資金不足になる可能性があります。

4. 広告宣伝費・営業費用

新規事業では、顧客を獲得するための広告宣伝費や営業費用も重要です。

どれだけ良い商品やサービスであっても、顧客に知ってもらえなければ売上にはつながりません。

広告宣伝費としては、次のようなものがあります。

・ウェブサイト制作費
・SEO対策費
・SNS広告費
・リスティング広告費
・チラシ・パンフレット制作費
・展示会出展費
・営業資料作成費
・紹介会社への手数料
・販促キャンペーン費用

事業計画書では、広告宣伝費をどの程度見込むのか、その広告によってどの程度の売上を見込むのかを整理する必要があります。

広告費をまったく見込んでいないにもかかわらず、大きな売上を計画している場合、売上計画の根拠が弱く見えることがあります。

5. 設備投資・システム投資

事業によっては、設備投資やシステム投資が必要になります。

たとえば、飲食店であれば厨房設備、製造業であれば機械装置、EC事業であれば販売管理システムや在庫管理システムが必要になることがあります。

設備投資としては、次のようなものがあります。

・機械装置
・厨房設備
・什器備品
・パソコン
・POSレジ
・販売管理システム
・在庫管理システム
・予約管理システム
・会計ソフト
・セキュリティ設備

設備投資は、初期費用として大きな金額になることがあります。

そのため、資本金3,000万円のうち、どの程度を設備投資に使うのかを明確にする必要があります。

また、設備投資に資金を使いすぎると、運転資金が不足する可能性があります。

設備投資と運転資金のバランスが重要です。

6. 専門家費用・許認可関連費用

経営管理ビザの申請や事業開始にあたっては、専門家費用や許認可関連費用が発生することがあります。

たとえば、次のような費用です。

・行政書士費用
・税理士費用
・中小企業診断士による事業計画評価書作成費用
・社会保険労務士費用
・司法書士費用
・会社設立費用
・各種許認可申請費用
・契約書作成費用

飲食業、古物商、旅行業、人材紹介業、建設業、産業廃棄物関連事業など、事業内容によっては許認可が必要になることがあります。

許認可が必要な事業であれば、その取得費用や準備期間も事業計画に反映する必要があります。

7. 運転資金・予備資金

資本金3,000万円の使途として、特に重要なのが運転資金です。

運転資金とは、日々の事業運営に必要な資金です。

たとえば、次のような支払いに使われます。

・家賃
・人件費
・仕入代金
・広告宣伝費
・水道光熱費
・通信費
・外注費
・借入金返済
・税金
・社会保険料

創業初期は、計画どおりに売上が立ち上がらないこともあります。

そのため、数か月分から1年程度の固定費をまかなえる運転資金を確保しておくことが重要です。

事業計画書では、売上が計画より遅れた場合でも、一定期間は事業を継続できる資金繰りになっているかを確認する必要があります。


資金計画と売上計画・利益計画の整合性

資金計画は、売上計画や利益計画と一体で考える必要があります。

たとえば、売上を大きく見込んでいるにもかかわらず、広告宣伝費や営業人員がほとんど計上されていない場合、その売上計画には疑問が残ります。

また、常勤職員を雇用する計画であるにもかかわらず、人件費や社会保険料が十分に反映されていない場合も、収支計画として不自然です。

事業計画書では、次のような整合性を確認します。

・売上計画と広告宣伝費の整合性
・売上計画と人員計画の整合性
・仕入計画と在庫資金の整合性
・設備投資と事業内容の整合性
・固定費と運転資金の整合性
・利益計画と資金繰り計画の整合性

損益計算書上は黒字でも、資金繰りが厳しくなることがあります。

特に、仕入や人件費の支払いが先行する事業では、資金繰り表の作成が重要です。


資本金をすぐに使い切る計画は注意が必要

資本金3,000万円を準備したとしても、事業開始直後に大部分を使い切る計画には注意が必要です。

たとえば、内装工事や設備投資に多額の資金を使い、手元資金がほとんど残らない場合、売上が計画どおりに立ち上がらなかったときに資金繰りが厳しくなります。

事業計画書では、初期投資だけでなく、事業開始後の運転資金も確保されていることを説明する必要があります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

・初期投資が大きい
・売上入金まで時間がかかる
・在庫を多く持つ必要がある
・広告費を先行して投下する
・常勤職員の人件費が毎月発生する
・家賃やリース料など固定費が重い

資金計画では、「何に使うか」だけでなく、「いつ使うか」も重要です。


事業計画書に資金使途を記載する際のポイント

事業計画書に資金使途を記載する際には、単に費目を並べるだけではなく、事業計画全体との関係を説明することが重要です。

たとえば、以下のように整理すると分かりやすくなります。

資金使途の記載例

・事務所関連費用:300万円
・内装・設備費:500万円
・仕入資金:600万円
・広告宣伝費:300万円
・人件費・社会保険料:600万円
・専門家費用・許認可費用:100万円
・運転資金・予備資金:600万円

このように、資本金3,000万円をどの費目に配分するのかを示すことで、事業開始後の資金計画が見えやすくなります。

ただし、これはあくまで一例です。

実際には、事業内容、業種、事業規模、売上計画、雇用計画によって適切な配分は変わります。

重要なのは、資金使途が事業内容と整合していることです。


中小企業診断士が確認するポイント

中小企業診断士が経営管理ビザの事業計画書を確認する際には、資本金3,000万円の有無だけでなく、その資金が事業計画上どのように活用されるのかを確認します。

主な確認ポイントは次のとおりです。

・資金使途が具体的に整理されているか
・事業内容と資金使途が整合しているか
・初期投資と運転資金のバランスが適切か
・常勤職員の人件費を支払える計画になっているか
・売上計画と広告宣伝費・営業費用が整合しているか
・仕入資金や在庫資金が見込まれているか
・資金繰りが途中で不足しないか
・予想損益計算書と資金繰り計画が整合しているか
・事業の継続性を説明できる内容になっているか

事業計画評価書では、これらの観点から、事業計画の具体性・合理性・実現可能性を確認します。


行政書士等の他士業からの部分依頼にも対応

経営管理ビザ申請では、行政書士の先生が申請全体を担当し、中小企業診断士が事業計画書の確認や評価書作成部分を担当する形も考えられます。

特に、新基準では事業計画書の専門家確認が重要になるため、行政書士の先生から、

・事業計画書の資金計画だけ確認してほしい
・資本金3,000万円の使途を整理してほしい
・売上計画と資金繰りの整合性を確認してほしい
・中小企業診断士の事業計画評価書を作成してほしい
・申請人との顧客関係を維持したまま、評価書部分だけ外注したい

といったご相談が増えることが想定されます。

当事務所では、行政書士等の他士業の先生からの部分依頼にも対応しています。

原則として、申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応いたします。


当事務所で対応できること

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザに関連する事業計画書、評価書、改善見通し資料の作成を行っています。

経営管理ビザ認定申請・変更申請向け

・事業計画書の確認
・資本金3,000万円の資金使途の整理
・売上計画、経費計画、資金繰りの確認
・常勤職員の雇用計画の確認
・事業計画評価書の作成

料金目安:50,000円(税別)〜

経営管理ビザ更新申請向け

・赤字決算時の改善見通し資料作成
・債務超過時の改善見通し評価書作成
・過去3期の財務分析
・予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書の作成
・事業継続性の説明資料作成

料金目安:100,000円(税別)〜

特急対応の場合は、通常料金の3割増を目安としています。

ただし、資料の準備状況や当事務所の稼働状況により、お受けできない場合があります。


まとめ

経営管理ビザ新基準では、資本金等3,000万円以上という基準が重要になります。

しかし、実務上は、単に3,000万円を用意するだけではなく、その資金をどのように事業に使うのかを事業計画書の中で具体的に説明することが重要です。

事務所・店舗費用、人件費、仕入資金、広告宣伝費、設備投資、専門家費用、運転資金など、事業内容に応じた資金使途を整理し、売上計画・経費計画・資金繰り計画と整合させる必要があります。

特に、常勤職員を雇用する場合や初期投資が大きい事業では、資金繰りの見通しを慎重に確認することが大切です。

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ新基準に対応した事業計画書の確認、資金計画の整理、事業計画評価書の作成に対応しています。

経営管理ビザ新基準への対応、資本金3,000万円の資金使途、事業計画書の専門家確認でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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