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行政書士向け|経営管理ビザ新要件で事業計画書の専門家確認を依頼するときの注意点

行政書士向けに経営管理ビザ新要件の事業計画書における専門家確認の依頼ポイントを解説するアイキャッチ画像

在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザについて、新要件への対応が重要になっています。

特に行政書士の先生方にとって実務上大きな論点となるのが、事業計画書の専門家確認です。

改正後の経営管理ビザでは、事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を評価するものとして、経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められます。

施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。

そのため、行政書士の先生が経営管理ビザの認定申請や変更申請を受任する際、事業計画書の確認・評価部分について、外部の専門家へ依頼するケースが増えることが想定されます。

本記事では、行政書士の先生向けに、経営管理ビザ新要件における事業計画書の専門家確認を依頼する際の注意点、必要資料、役割分担、更新申請で赤字・債務超過がある場合との違いについて、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。


経営管理ビザ新要件で事業計画書の専門家確認が重要に

経営管理ビザでは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人について、事業の実体や継続性が確認されます。

新要件では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営者としての経験・学歴などが重要なポイントとなります。

その中でも、事業計画書の専門家確認は、行政書士の先生方にとって実務上特に関係が深い論点です。

出入国在留管理庁の公表情報では、事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を評価するものとして、経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められます。

事業計画書は、単に申請書類の一部として添付するだけの資料ではありません。

事業内容、売上計画、経費計画、資金繰り、人員体制、事業所、申請人本人の経営関与、市場性、実現可能性を説明する中心的な資料です。

新要件では、その事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者が確認することが求められるため、形式的な事業計画書ではなく、実務上も説得力のある計画書にする必要があります。

※経営管理ビザの新要件全体については、資本金3,000万円、常勤職員、事業計画書の専門家確認などのポイントを整理した「経営管理ビザの新要件とは|資本金3,000万円・常勤職員・事業計画書の専門家確認を解説」もあわせてご参照ください。


行政書士が確認する部分と他の専門家に依頼する部分

経営管理ビザ申請において、行政書士の先生は、在留資格該当性、申請書類、提出資料、入管実務、申請人とのやり取りなどを担当されることが多いと思います。

一方で、事業計画書の専門家確認では、事業計画の中身について、経営・財務・事業性の観点から確認することが求められます。

そのため、次のように役割を分けると整理しやすくなります。

行政書士が中心となる部分

・在留資格該当性の整理
・申請人の活動内容の確認
・申請書類全体の準備
・入管提出資料の確認
・申請人との契約・説明
・入管への申請手続
・申請全体のスケジュール管理

中小企業診断士等が中心となる部分

・事業内容の具体性確認
・売上計画の根拠確認
・経費計画の妥当性確認
・資金繰りの確認
・事業体制の整合性確認
・市場性・競合状況の確認
・事業計画の具体性・合理性・実現可能性の評価
・事業計画評価書の作成

もちろん、実際の案件では両者の領域が重なる部分もあります。

そのため、行政書士と中小企業診断士が連携し、申請全体の方針と事業計画評価の内容に矛盾がないように進めることが重要です。


事業計画書の専門家確認で見られる主なポイント

中小企業診断士が事業計画書を確認する際には、単に「書類として整っているか」だけを見るわけではありません。

事業として本当に成り立つのか、計画に合理性があるのか、数字と文章が整合しているのかを確認します。

主な確認ポイントは次のとおりです。

1. 事業内容の具体性

まず、事業内容が具体的に説明されているかを確認します。

「貿易業」「コンサルティング業」「飲食店」「EC事業」といった業種名だけでは不十分です。

・何を販売するのか
・誰に販売するのか
・どのように仕入れるのか
・どのように販売するのか
・どの地域で展開するのか
・競合と比べた特徴は何か
・なぜ日本でその事業を行うのか

といった点を確認します。

事業内容が抽象的なままだと、売上計画や人員計画にも説得力が出ません。

2. 売上計画の根拠

売上計画は、事業計画書の中でも特に重要です。

よくある弱い計画書では、

・1年目売上:1,000万円
・2年目売上:2,000万円
・3年目売上:3,000万円

というように、数字だけが記載されています。

しかし、なぜその売上が見込めるのかが分からなければ、計画としての合理性は弱くなります。

売上計画では、商品単価、販売数量、顧客数、契約件数、営業日数、リピート率、販売チャネルなどに分解して確認する必要があります。

たとえば、飲食店であれば客単価、席数、回転数、営業日数から売上を見込むことができます。

EC事業であれば、商品単価、販売個数、アクセス数、購入率、広告費などをもとに売上の根拠を確認します。

3. 経費計画の妥当性

売上だけでなく、経費計画も重要です。

特に新要件では、資本金等3,000万円以上や常勤職員1名以上の雇用が問題となるため、人件費、社会保険料、家賃、仕入費、広告宣伝費、外注費などを適切に見込む必要があります。

経費を少なく見積もれば、利益は大きく見えます。

しかし、実際に必要な経費が反映されていなければ、事業計画としての信頼性は下がります。

中小企業診断士による確認では、事業内容と経費計画が整合しているかを確認します。

4. 資金繰りの実現可能性

事業計画書では、利益が出るかどうかだけでなく、資金繰りが成り立つかどうかも重要です。

損益計算上は黒字でも、資金繰りが厳しくなることがあります。

たとえば、仕入代金を先に支払う必要がある、売上入金が遅い、広告費や人件費を先行して支払う、設備投資が必要になる、といった場合です。

資本金等3,000万円を用意していても、その資金の使途や運転資金の見通しが不明確であれば、事業継続性の説明としては弱くなります。

5. 常勤職員の雇用計画

新要件では、常勤職員1名以上の雇用が重要になります。

そのため、事業計画書では、常勤職員がどのような業務を担当するのか、人件費はいくらか、雇用時期はいつか、事業規模と人員体制が整合しているかを確認する必要があります。

単に「常勤職員を雇用します」と書くだけでは不十分です。

常勤職員の役割が事業内容と結び付いているか、その人件費を負担できる収支計画になっているかが重要です。

6. 申請人本人の経営関与

経営管理ビザでは、申請人本人が実際に事業の経営または管理に従事することが必要です。

そのため、事業計画書では、申請人本人がどのような役割を担うのかを明確にする必要があります。

・経営方針の決定
・営業戦略の立案
・取引先との交渉
・仕入先の選定
・資金管理
・従業員の採用・管理
・海外取引先との調整

など、申請人本人の具体的な関与を整理します。

本人の役割が曖昧な場合、経営管理ビザとしての説明が弱くなるおそれがあります。

7. 市場性・競合状況

事業計画書では、市場性や競合状況も確認します。

市場が大きいことだけでは十分ではありません。

重要なのは、その市場の中で、申請人の会社がどのように顧客を獲得するのかです。

・市場規模
・顧客ニーズ
・競合他社
・価格設定
・販売チャネル
・自社の強み
・申請人の経験やネットワーク

などを確認します。

市場や競合の説明が浅いと、売上計画の根拠も弱くなります。

※事業計画書の内容が弱いと見られやすい理由については、「経営管理ビザ認定申請で事業計画書が弱いと言われる理由|中小企業診断士が解説」で詳しく解説しています。

※経営管理ビザ認定申請における事業計画書の基本的な作成ポイントについては、「経営管理ビザ認定申請における事業計画書のポイント」も参考になります。


専門家確認を依頼する際に行政書士が準備したい資料

事業計画書の専門家確認を依頼する際には、できるだけ早い段階で資料を整理しておくとスムーズです。

主な資料は次のとおりです。

・申請人の履歴書
・申請人の職歴・経営経験が分かる資料
・会社の登記事項証明書
・定款
・資本金の払込資料
・事業所の賃貸借契約書
・事業所の写真
・事業計画書案
・売上計画の根拠資料
・仕入先・販売先に関する資料
・契約書、見積書、請求書、発注書等
・商品・サービス資料
・価格表
・ウェブサイトや販売ページ
・雇用予定者に関する資料
・人件費、家賃、仕入費等の見積資料
・資金繰り計画
・許認可が必要な事業の場合は許認可関連資料

資料が不足している場合でも、作成を進めることは可能です。

ただし、売上計画や資金計画の根拠が不足している場合、評価書の内容も限定的になります。

行政書士の先生が申請人から資料を集める段階で、事業計画評価に必要な資料もあわせて確認しておくと、後工程がスムーズになります。


依頼するタイミングは早い方がよい

事業計画書の専門家確認は、申請直前に依頼するよりも、早い段階で依頼した方がよいです。

理由は、専門家確認の過程で、事業計画書の修正や追加資料の準備が必要になることがあるからです。

たとえば、

・売上計画の根拠が不足している
・経費計画に抜けがある
・資金繰りが厳しい
・常勤職員の雇用計画が不明確
・申請人本人の経営関与が弱い
・事業所や取引先資料が不足している

といった場合、申請直前では十分な修正が難しくなります。

行政書士の先生が受任した段階で、事業計画書の内容に不安がある場合には、早めに中小企業診断士へ相談することをおすすめします。


行政書士と中小企業診断士の役割分担

他士業連携で重要なのは、役割分担を明確にすることです。

当事務所では、行政書士の先生が申請全体を担当し、当事務所が中小企業診断士として事業計画評価書部分を担当する形でのご依頼に対応しています。

たとえば、次のような分担が考えられます。

行政書士の先生

・申請人との契約
・在留資格該当性の確認
・申請書類全体の取りまとめ
・入管への提出
・申請スケジュール管理
・申請人への説明

当事務所

・事業計画書の内容確認
・売上計画・経費計画の確認
・資金繰りの確認
・事業体制の確認
・市場性・競合状況の確認
・事業計画評価書の作成
・必要に応じた補足ヒアリング

このように分担することで、行政書士の先生は申請全体をコントロールしながら、事業計画評価の専門部分だけを外部専門家に依頼できます。


顧客関係を維持したまま部分依頼が可能

行政書士の先生が外部専門家に依頼する際に気になるのが、顧客関係の維持だと思います。

当事務所では、他士業の先生からのご依頼の場合、原則として申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応しています。

たとえば、

・資料のやり取りは行政書士の先生経由
・ヒアリングは先生同席または先生経由
・納品物は先生宛に提出
・申請書類への組み込みは先生が対応
・申請全体の説明は先生が担当

といった形で進めることが可能です。

「申請全体は自分で対応するが、事業計画評価書だけ外注したい」という場合にもご相談いただけます。


更新申請で赤字・債務超過がある場合は別途整理が必要

なお、既に経営管理ビザで在留している方の更新申請では、事業計画書の専門家確認だけでなく、現在の経営状況や新基準への適合見込みをどのように説明するかが重要になります。

特に、赤字決算や債務超過がある場合には、事業継続性や改善見通しを説明するため、中小企業診断士等による改善見通し評価書、経営改善計画書、予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書等が必要になることがあります。

これは、認定申請や変更申請における事業計画書の専門家確認とは、性質が異なる論点です。

認定申請・変更申請では、これから行う事業計画の具体性・合理性・実現可能性が中心になります。

一方、更新申請で赤字・債務超過がある場合には、過去の財務状況、現在の経営状況、改善見通し、債務超過の解消可能性、資金繰りなどが重要になります。

そのため、行政書士の先生が更新案件を受任し、決算書を確認したところ赤字や債務超過が判明した場合には、事業計画評価書とは別に、改善見通し評価書や経営診断書の必要性を検討することをおすすめします。

当事務所では、認定申請・変更申請における事業計画評価書だけでなく、更新申請における赤字・債務超過案件の評価書作成にも対応しています。

※既に経営管理ビザで在留している方の更新申請については、「経営管理ビザ更新は資本金3,000万円未満だと不許可になる?既存在留者の更新ポイントを解説」で、新基準への適合見込みや更新時の注意点を整理しています。

※更新申請で債務超過がある場合の考え方については、「経営管理ビザ更新で債務超過になった場合、いつまでに解消すべきか?」で、1年以内の改善見通しや中小企業診断士の評価書で整理すべき内容を解説しています。


料金の目安

当事務所では、経営管理ビザに関連する評価書作成について、次の料金を目安としています。

認定申請・変更申請における事業計画評価書

50,000円(税別)〜

事業計画書の内容を確認し、中小企業診断士として、具体性・合理性・実現可能性を整理した評価書を作成します。

更新申請における赤字・債務超過案件の改善見通し評価書

100,000円(税別)〜

過去の財務分析、改善見通し、必要に応じた予想損益計算書・予想貸借対照表・予想キャッシュフロー計算書の作成を行います。

特急対応

通常料金の3割増を目安としています。

ただし、資料の準備状況や当事務所の稼働状況により、お受けできない場合があります。

※当事務所の経営管理ビザ関連の評価書・事業計画評価書作成サービスについては、「外国人ビザ」または「財務・ビザ対策」のサービスページもご確認ください。


早めに相談した方がよいケース

次のような場合には、早めにご相談ください。

・経営管理ビザ新要件の事業計画書確認が必要になった
・中小企業診断士の評価書を添付したい
・事業計画書の売上根拠が弱い
・資金繰りや人員計画に不安がある
・行政書士として申請全体は対応するが、事業計画評価だけ外注したい
・申請人との顧客関係を維持したまま専門家評価書だけ依頼したい
・更新申請で赤字や債務超過が判明した
・入管から追加資料を求められている

事業計画書の専門家確認は、申請直前ではなく、事業計画書案ができた段階で相談する方が、修正や資料追加に対応しやすくなります。


まとめ

経営管理ビザの新要件では、事業計画書の専門家確認が重要な実務論点になります。

行政書士の先生が経営管理ビザの認定申請や変更申請を受任する際には、事業計画書の具体性・合理性・実現可能性をどのように確認するか、早い段階で検討することが大切です。

中小企業診断士に依頼する場合には、売上計画、経費計画、資金繰り、常勤職員の雇用計画、事業体制、申請人本人の経営関与などを確認できる資料を準備しておくと、評価書作成がスムーズになります。

また、更新申請で赤字・債務超過がある場合には、事業計画書の専門家確認とは別に、改善見通し評価書や経営改善計画書が必要になることがあります。

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、行政書士等の他士業の先生からの事業計画評価書・改善見通し評価書の部分依頼にも対応しています。

経営管理ビザ新要件への対応や、事業計画書の専門家確認でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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