
在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザについて、出入国在留管理庁から新しい基準に関する情報が公表されています。
主なポイントは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、経営者としての経歴・学歴、日本語能力、事業計画書の専門家確認などです。
これらの改正により、これから経営管理ビザを取得しようとする方だけでなく、すでに経営管理ビザで在留している方、更新申請を予定している方、申請をサポートする行政書士等の専門家にとっても、確認すべき点が増えています。
一方で、制度改正の内容については、
「資本金3,000万円がないと絶対に更新できないのか」
「既に経営管理ビザを持っている人にもすぐ新基準が適用されるのか」
「事業計画書の専門家確認は誰に依頼すればよいのか」
「赤字や債務超過がある場合はどうすればよいのか」
といった疑問も多く見られます。
本記事では、出入国在留管理庁の公式ページで公表されている情報をもとに、経営管理ビザ新基準に関するよくある質問を、中小企業診断士・行政書士の視点から分かりやすく解説します。
経営管理ビザの新基準とは
経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。
従来から、事業所の確保、事業規模、事業の継続性などが重要な審査ポイントとされてきました。
出入国在留管理庁の公式情報では、経営管理ビザの許可基準改正により、主に次のような点が示されています。
・資本金等3,000万円以上
・常勤職員1名以上
・経営者としての学歴または職歴
・一定の日本語能力
・事業計画書について専門家の確認を受けること
・既存在留者の更新申請における経過的な取扱い
特に、資本金等3,000万円以上という基準は大きな変更点です。
また、事業計画書についても、単に形式的に作成するだけではなく、具体性・合理性・実現可能性を専門家が確認することが求められる方向になっています。
Q1. 資本金3,000万円がないと経営管理ビザは取れませんか?
新基準では、資本金等について3,000万円以上が必要とされています。
ここでいう「3,000万円」は、単に会社の登記簿上の資本金だけを意味するものではなく、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」として説明されています。
法人の場合には、株式会社の資本金の額や、合同会社等の出資の総額が重要になります。
そのため、新たに経営管理ビザの認定申請や変更申請を行う場合には、3,000万円以上の資本金等をどのように準備し、それを事業のためにどのように使用するのかを、事業計画書の中で具体的に説明する必要があります。
単に3,000万円を用意したというだけでなく、
・その資金の出所
・会社への払込状況
・事業上の使途
・設備投資、人件費、仕入資金、広告宣伝費、運転資金との関係
・事業計画との整合性
を整理することが重要です。
Q2. 資本金3,000万円未満だと更新申請は不許可になりますか?
資本金等3,000万円未満だからといって、すでに経営管理ビザで在留している方の更新申請が直ちに不許可になるとは限りません。
出入国在留管理庁の公式情報では、既に経営管理ビザで在留している方の更新申請について、一定の経過的な取扱いが示されています。
更新申請では、単に資本金額だけを見るのではなく、経営状況、新基準への適合見込み、納税・社会保険等の義務履行、在留状況などを踏まえて判断されることになります。
したがって、資本金3,000万円未満の場合でも、
・現在の事業が継続していること
・今後も事業継続が見込まれること
・新基準へ適合するための具体的な計画があること
・納税や社会保険等の義務を適切に履行していること
・売上、利益、資金繰りの見通しが説明できること
などを整理することが重要です。
ただし、「資本金3,000万円未満でも必ず更新できる」という意味ではありません。
更新申請では、事業の実態や継続性を具体的に説明する必要があります。
Q3. 既に経営管理ビザを持っている人にも新基準は適用されますか?
既に経営管理ビザで在留している方の更新申請についても、新基準への適合状況は重要になります。
ただし、出入国在留管理庁の公式情報では、既存在留者については、一定期間、経営状況や新基準への適合見込みなどを踏まえて判断する取扱いが示されています。
そのため、既に経営管理ビザを持っている方については、次回更新までに何を整えるべきかを早めに確認することが重要です。
具体的には、
・資本金等3,000万円への対応方針
・常勤職員1名以上の雇用
・事業計画の見直し
・売上・利益計画
・資金繰り
・納税状況
・社会保険加入状況
・赤字や債務超過の有無
を確認する必要があります。
更新直前になってから対応しようとすると、資料作成や改善策の実行が間に合わない可能性があります。
Q4. 常勤職員1名は必ず雇用しなければなりませんか?
新基準では、経営または管理している企業において、常勤職員1名以上を雇用していることが求められます。
そのため、事業計画書では、常勤職員を雇用する理由や業務内容、人件費、雇用時期などを具体的に説明する必要があります。
単に「常勤職員を雇います」と書くだけでは不十分です。
・どのような業務を担当するのか
・なぜその人員が必要なのか
・人件費を支払える収支計画になっているか
・社会保険等の手続を適切に行う予定か
・事業規模と人員体制が整合しているか
を確認することが重要です。
常勤職員の雇用は、資金計画や収支計画にも大きく影響します。
そのため、事業計画書では人員計画と財務計画を一体として整理する必要があります。
Q5. 常勤職員には誰が含まれますか?
常勤職員に該当するかどうかは、単に「働いている人がいる」というだけでは判断できません。
雇用形態、勤務時間、業務内容、給与、社会保険等の加入状況などを踏まえて、実質的に常勤職員といえるかを確認する必要があります。
実務上は、
・雇用契約書
・労働条件通知書
・賃金台帳
・出勤簿
・社会保険関係資料
・源泉所得税関係資料
などが重要になる可能性があります。
また、役員、親族、短時間勤務者、業務委託者、アルバイトなどについては、常勤職員として認められるか慎重に確認する必要があります。
個別の判断が必要になるため、申請前に行政書士等の専門家へ確認することをおすすめします。
Q6. 事業計画書の専門家確認とは何ですか?
事業計画書の専門家確認とは、経営管理ビザの申請において作成する事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者が、その具体性・合理性・実現可能性を確認するものです。
出入国在留管理庁の公式情報では、事業計画書について、専門家による確認が求められることが示されています。
つまり、事業計画書は、単に申請者や行政書士が形式的に作成するだけでなく、経営・財務・事業性の観点から見ても合理的な内容になっている必要があります。
中小企業診断士が確認する場合には、主に次のような点を見ます。
・事業内容が具体的か
・売上計画に根拠があるか
・経費計画が現実的か
・資金繰りが成り立つか
・常勤職員の雇用計画が妥当か
・事業所や設備が事業内容に合っているか
・市場性や競合状況が整理されているか
・申請人本人が実質的に経営に関与する計画になっているか
専門家確認は、単なる押印や形式的な確認ではなく、事業計画の中身を検討する作業です。
Q7. 事業計画書の確認は誰に依頼できますか?
出入国在留管理庁の公式情報では、施行日時点において、事業計画書の確認を行う専門家として、中小企業診断士、公認会計士、税理士が示されています。
それぞれ専門分野が異なります。
税理士は税務・会計に強く、公認会計士は会計監査や財務に強い専門家です。
中小企業診断士は、中小企業の経営診断、事業計画、財務分析、マーケティング、人材・組織、経営改善などを専門とする国家資格です。
経営管理ビザの事業計画書では、会計数値だけでなく、事業内容、売上計画、顧客獲得、資金繰り、人員計画、事業継続性などを総合的に確認する必要があります。
そのため、事業計画の実現可能性や経営面の評価については、中小企業診断士が関与しやすい領域です。
Q8. 中小企業診断士の評価書では何を確認しますか?
中小企業診断士が作成する事業計画評価書では、事業計画書の内容について、経営面・財務面から確認します。
主な確認項目は次のとおりです。
・事業内容の具体性
・商品・サービスの内容
・顧客ターゲット
・売上計画の根拠
・仕入計画
・経費計画
・人件費・常勤職員の雇用計画
・資金繰り
・事業所・設備
・市場性・競合状況
・申請人本人の経験や経営関与
・事業計画全体の整合性
評価書では、単に「問題ありません」と記載するのではなく、どのような資料や数値をもとに、どのように事業計画を評価したのかを整理することが重要です。
特に、売上計画や資金繰りの根拠が弱い場合には、評価書の前提となる事業計画書自体を見直す必要があります。
Q9. 更新申請で赤字決算の場合はどうなりますか?
経営管理ビザの更新申請では、事業の継続性が重要な審査ポイントになります。
出入国在留管理庁の公式情報でも、赤字決算であっても、単年度の決算状況だけで判断するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断する考え方が示されています。
つまり、赤字決算だからといって、直ちに更新が認められないというわけではありません。
ただし、赤字の原因、今後の改善見通し、資金繰り、売上回復の根拠などを説明する必要があります。
たとえば、
・一時的な広告投資による赤字なのか
・創業初期の先行投資による赤字なのか
・売上減少による赤字なのか
・原価や人件費の増加による赤字なのか
・今後どのように黒字化するのか
・資金繰りに問題はないのか
を整理することが重要です。
赤字決算の場合には、今後1年間の事業計画書や予想収益を示す資料の提出が求められることがあります。
また、資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の第三者による評価書を求められる場合もあります。
Q10. 更新申請で債務超過の場合はどうなりますか?
債務超過とは、会社の資産よりも負債が多い状態です。
貸借対照表上、負債の部の合計が資産の部の合計を上回っている場合、債務超過となります。
出入国在留管理庁の公式情報では、債務超過について、事業の継続性を判断するうえで重要な要素として扱われています。
特に、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過でなかった場合には、1年以内に具体的な改善、つまり債務超過でない状態になる見通しがあることを前提として、事業の継続性を認める考え方が示されています。
そのため、債務超過の場合には、次のような資料が重要になります。
・債務超過になった原因の説明
・今後の売上計画
・利益改善策
・資金繰り計画
・借入金返済計画
・役員借入金等の整理方針
・増資や資金調達の予定
・予想損益計算書
・予想貸借対照表
・予想キャッシュフロー計算書
・中小企業診断士等による改善見通し評価書
債務超過の場合には、単なる文章説明だけでなく、数字で改善見通しを示すことが重要です。
Q11. 事業計画書の専門家確認と、赤字・債務超過時の改善見通し評価書は同じものですか?
同じではありません。
事業計画書の専門家確認は、主に認定申請や変更申請において、これから行う事業計画の具体性・合理性・実現可能性を確認するものです。
一方、赤字・債務超過時の改善見通し評価書は、主に更新申請において、既に行っている事業の経営状況、財務状況、事業継続性、改善見通しを説明するものです。
整理すると、次のようになります。
事業計画書の専門家確認
・主に認定申請、変更申請
・これから行う事業計画の評価
・売上計画、経費計画、資金繰り、人員計画を確認
・事業計画の具体性・合理性・実現可能性を確認
改善見通し評価書
・主に更新申請
・既に行っている事業の財務状況を評価
・赤字、欠損金、債務超過の原因を分析
・今後の改善見通しを説明
・予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書を作成
どちらも中小企業診断士が関与できる領域ですが、目的と確認内容が異なります。
Q12. 行政書士が受任した案件で、事業計画書や評価書だけ外注できますか?
はい、可能です。
行政書士の先生が経営管理ビザ申請全体を担当し、中小企業診断士が事業計画書の専門家確認や評価書作成部分だけを担当する形での連携が可能です。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
・行政書士が申請全体を担当している
・事業計画書の専門家確認だけ外部に依頼したい
・中小企業診断士の評価書を添付したい
・更新申請で赤字や債務超過があり、改善見通し評価書だけ依頼したい
・顧客関係を維持したまま、財務分析や事業計画評価の部分だけ外注したい
当事務所では、行政書士等の他士業の先生からの部分依頼にも対応しています。
原則として、申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応いたします。
当事務所で対応できること
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザに関連する事業計画書、評価書、改善見通し資料の作成を行っています。
主な対応業務は次のとおりです。
経営管理ビザ認定申請・変更申請向け
・事業計画書の確認
・事業計画評価書の作成
・売上計画、経費計画、資金繰りの確認
・常勤職員の雇用計画の確認
・事業の具体性・合理性・実現可能性の整理
料金目安:50,000円(税別)〜
経営管理ビザ更新申請向け
・赤字決算時の改善見通し資料作成
・債務超過時の改善見通し評価書作成
・過去3期の財務分析
・予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書の作成
・事業継続性の説明資料作成
料金目安:100,000円(税別)〜
特急対応の場合は、通常料金の3割増を目安としています。
ただし、資料の準備状況や当事務所の稼働状況により、お受けできない場合があります。
まとめ
経営管理ビザの新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、事業計画書の専門家確認など、従来よりも確認すべき項目が増えています。
特に、事業計画書については、形式的に作成するだけでなく、事業の具体性・合理性・実現可能性を説明できる内容にすることが重要です。
また、既に経営管理ビザで在留している方の更新申請では、資本金3,000万円未満であることだけで直ちに不許可になるとは限らない一方で、新基準への適合見込み、経営状況、納税・社会保険の履行、事業継続性などを具体的に説明する必要があります。
赤字決算や債務超過がある場合には、改善見通し評価書、経営改善計画書、予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー計算書などを準備することが重要です。
当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザの事業計画評価書、赤字・債務超過時の改善見通し評価書、行政書士等の他士業からの部分依頼にも対応しています。
経営管理ビザ新基準への対応、事業計画書の専門家確認、更新申請時の赤字・債務超過対応でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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