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経営管理ビザの更新で赤字決算の場合に必要となる「改善の見通しに関する評価書」とは

経営管理ビザの更新を控えている外国人経営者の方から、

「会社の決算が赤字になってしまったが、経営管理ビザは更新できるのか」
「入管から中小企業診断士などの第三者評価書を求められた」
「債務超過の場合、どのような書類を準備すればよいのか」

といったご相談をいただくことがあります。

経営管理ビザの更新では、単に会社が存在しているだけではなく、今後も事業を継続して行うことができるか、つまり「事業の継続性」が審査上の重要なポイントになります。

そのため、直近決算が赤字の場合や、貸借対照表上で債務超過となっている場合には、通常の更新申請書類に加えて、事業の継続性や改善見通しを説明する資料が必要になることがあります。


赤字決算でも、直ちに更新不可になるわけではありません

まず重要なのは、赤字決算だからといって、直ちに経営管理ビザの更新が認められないわけではないという点です。

会社経営では、創業初期の投資、広告宣伝費、人件費、設備投資、取引先の事情、為替や物価の影響などにより、一時的に赤字となることは十分にあり得ます。

入管の審査でも、単年度の赤字だけで形式的に判断するのではなく、売上総利益の有無、欠損金の有無、債務超過の有無、今後の事業計画、資金繰り、改善可能性などを踏まえて、事業を継続できるかどうかが判断されます。

そのため、赤字決算の場合には、なぜ赤字になったのか、今後どのように改善するのかを、客観的な資料に基づいて説明することが重要です。


中小企業診断士等による評価書が必要になるケース

経営管理ビザの更新において、特に注意が必要なのが、直近期末で債務超過となっているケースです。

債務超過とは、会社の資産よりも負債の方が多い状態をいいます。貸借対照表上、純資産がマイナスになっている状態です。

このような場合、入管から次のような書面の提出を求められることがあります。

「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通しについて評価を行った書面」

この書面では、単に「改善見込みがあります」と記載するだけでは不十分です。評価の根拠となる理由が記載されている必要があります。

つまり、売上計画、利益計画、資金繰り、債務超過の解消見込み、受注状況、取引先との関係、経費削減策、資金調達の見込みなどを踏まえ、第三者の専門家が客観的に事業の改善可能性を評価する書面が求められます。


評価書で確認される主なポイント

改善の見通しに関する評価書では、一般的に次のような内容を確認・整理します。

1. 赤字・債務超過となった原因

まず、なぜ赤字や債務超過になったのかを確認します。

たとえば、創業初期の先行投資によるものなのか、売上不足によるものなのか、人件費や家賃など固定費の負担が大きいのか、取引先の減少によるものなのかによって、改善可能性の評価は変わります。

原因を整理せずに将来計画だけを作っても、説得力のある説明にはなりません。

2. 直近の売上・利益の状況

決算書上は赤字であっても、直近月では売上が回復している場合や、粗利益が確保できている場合があります。

そのため、決算書だけでなく、試算表、売上推移、受注状況、主要取引先との取引状況なども確認します。

3. 今後1~5年間の事業計画

経営管理ビザの更新では、今後も事業を継続できるかが重要です。

そのため、今後1年間の売上計画、利益計画、資金繰り計画、営業活動、経費削減策などを整理します。

特に債務超過の場合には、1年以内に債務超過の状態でなくなる見通しがあるかどうかが重要なポイントになります。

4. 改善策の具体性

改善策は、抽象的な内容では不十分です。

「売上を増やす」「経費を削減する」といった一般的な表現だけでなく、どのサービス・商品で売上を伸ばすのか、どの取引先から受注を見込んでいるのか、どの費用をどの程度削減するのかなど、具体的に整理する必要があります。

5. 資金繰りと事業継続可能性

利益計画だけでなく、資金繰りも重要です。

たとえ黒字化の見込みがあっても、当面の支払いに対応できなければ、事業継続性に疑問が生じます。

そのため、預金残高、借入状況、返済予定、追加出資、融資、資金調達の見込みなども確認します。


当事務所で作成する評価書について

当事務所では、中小企業診断士・行政書士の立場から、経営管理ビザ更新に必要となる「改善の見通しに関する評価書」の作成に対応しています。

単に形式的な書面を作成するのではなく、決算書や事業内容を確認したうえで、赤字・債務超過の原因、今後の改善可能性、事業継続性について整理し、入管に提出するための書面を作成します。

なお、評価書はあくまで第三者の専門家として、事業の改善見通しを客観的に評価する書面です。経営管理ビザの更新許可を保証するものではありません。


ご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただく場合の流れは、以下の通りです。

1. ご依頼

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

現在の状況、在留期間の期限、直近決算の状況、入管から追加書類の提出を求められているかどうかなどを確認します。

2. ご入金

正式にご依頼いただく場合は、事前に報酬のお支払いをお願いしております。

3. ヒアリングシートのご記入

ご入金確認後、当事務所よりヒアリングシートをお送りします。

会社概要、事業内容、売上・利益の状況、赤字の原因、今後の改善策、資金繰りの状況などについてご記入いただきます。

4. 必要に応じて追加ヒアリング

ヒアリングシートの内容や決算書等を確認したうえで、必要に応じてメールまたは電話で追加確認を行います。

5. 書類作成

確認した内容をもとに、改善の見通しに関する評価書を作成します。

6. 納品

完成した書類をPDF等で納品いたします。


料金

改善の見通しに関する評価書の作成料金は、以下の通りです。

通常料金:50,000円(税別)

1週間以内の納品をご希望の場合は、特急対応として通常料金の3割増しで承ります。

特急料金:65,000円(税別)

なお、資料の不足、追加確認事項の多さ、会社の財務状況の複雑さ等により、納期について個別にご相談させていただく場合があります。


ご相談前に準備いただきたい資料

ご相談の際には、可能な範囲で以下の資料をご準備ください。

・直近2期分の決算書
・直近の試算表
・会社案内、ホームページ、事業内容が分かる資料
・売上の推移が分かる資料
・主要取引先、受注状況が分かる資料
・今後の売上見込み、事業計画が分かる資料
・借入金、返済予定、資金繰りが分かる資料
・入管から届いた追加資料提出通知がある場合はその写し

資料がすべて揃っていない場合でも、まずはご相談ください。


経営管理ビザの更新で赤字・債務超過が不安な方へ

経営管理ビザの更新において、赤字決算や債務超過は慎重に説明すべき重要なポイントです。

しかし、赤字であること自体よりも、なぜ赤字になったのか、今後どのように改善するのか、事業を継続できる具体的な見通しがあるのかを、客観的に説明できるかが重要です。

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営面と在留手続きの両面を踏まえた書面作成をサポートしています。

経営管理ビザの更新で、赤字決算や債務超過に関する説明資料の作成が必要な方は、お問い合わせフォームよりご相談ください。

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