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経営管理ビザ更新は資本金3,000万円未満だと不許可になる?既存在留者の更新ポイントを解説

経営管理ビザ更新で資本金3000万円未満でも更新不可とは限らないことを解説するアイキャッチ画像

在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザについて、新たな要件が示されたことで、すでに経営管理ビザで在留している外国人経営者の方から、

「資本金が3,000万円ないと、次の更新はできないのか」
「既に経営管理ビザを持っている人も、すぐに新要件を満たす必要があるのか」
「資本金3,000万円未満だと、必ず更新が不許可になるのか」
「更新時にどのような資料を準備すればよいのか」

といった不安の声が増えています。

結論からいえば、既に経営管理ビザで在留している方について、資本金等3,000万円を満たしていないことだけを理由に、直ちに更新が不許可になるわけではありません。

ただし、新要件への対応が不要という意味ではありません。

更新申請では、経営状況、新基準への適合見込み、納税・社会保険等の履行状況、事業の継続性、在留状況などが総合的に確認されます。

また、場合によっては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

本記事では、経営管理ビザの更新申請において、資本金3,000万円未満の場合にどのような点を確認すべきか、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。


経営管理ビザの新要件とは

経営管理ビザについては、改正後の基準として、主に次のような要件が示されています。

・常勤職員1名以上の雇用
・資本金等3,000万円以上
・申請者または常勤職員の日本語能力
・申請者の経営経験または学歴
・事業計画書の専門家確認

出入国在留管理庁の公表情報では、法人の場合、資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であることが必要とされています。

また、常勤職員についても、単に誰でもよいわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、対象となる在留資格の範囲が示されています。

さらに、事業計画書については、具体性・合理性・実現可能性を評価するものとして、経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められます。

施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。


更新申請でも新要件は関係する

今回の新要件は、新たに経営管理ビザを取得しようとする認定申請や変更申請だけでなく、既に経営管理ビザを持っている方の更新申請にも関係します。

ただし、既存在留者の更新については、いきなり一律に新要件だけで判断されるわけではありません。

出入国在留管理庁の公表情報では、既に「経営・管理」で在留中の方について、施行日から3年を経過する日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断するとされています。

つまり、既に経営管理ビザで在留している方については、一定期間、経過的な取扱いがあります。

しかし、これは「何もしなくてもよい」という意味ではありません。

今後の更新を見据えて、できるだけ早い段階で新要件への対応方針を整理することが重要です。


資本金3,000万円未満だと必ず更新不可なのか

最も誤解されやすいのが、資本金3,000万円の要件です。

結論として、資本金等3,000万円を満たしていないことだけをもって、一律に更新不許可となるわけではありません。

出入国在留管理庁のQ&Aでも、施行日から3年を経過した後の更新申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否判断を行うとされています。

また、同Q&Aでは、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が3,000万円に満たないことのみをもって、一律に不許可処分となるものではないことも示されています。

したがって、更新申請では、

・現在の資本金等はいくらか
・事業の経営状況は良好か
・税金や社会保険等を適切に納付しているか
・次回更新時までに新基準を満たす見込みがあるか
・その見込みに具体的な根拠があるか
・在留状況に問題がないか

といった点を整理して説明することが重要になります。


令和10年10月16日までの更新申請の考え方

既に経営管理ビザで在留している方については、施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に行う更新申請について、経過的な取扱いが示されています。

この期間内の更新申請では、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。

ここで重要なのは、「新基準を満たしていないから直ちに不許可」ではない一方で、「新基準への適合見込み」が見られるという点です。

そのため、更新申請では、

・今後どのように資本金等を増やすのか
・常勤職員をどのように雇用するのか
・日本語能力要件をどのように満たすのか
・経営者としての経験や能力をどう説明するのか
・事業計画書をどのように見直すのか

を整理しておく必要があります。

特に、資本金等3,000万円に満たない会社では、増資の予定、利益の積み上げ、事業拡大計画、資金調達計画などを具体的に説明できるようにしておくことが重要です。


令和10年10月16日以降の更新申請の考え方

令和10年10月16日以降の更新申請では、原則として改正後の基準に適合する必要があります。

ただし、公式Q&Aでは、施行日から3年を経過した後の更新申請についても、資本金等3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可となるものではないことが示されています。

この場合でも、経営状況が良好であること、法人税等の納付義務を適切に履行していること、次回更新時までに改正後の基準を満たす見込みがあること、その他の在留状況が総合的に考慮されます。

つまり、令和10年10月16日以降はより厳しくなるものの、個別事情を一切見ずに機械的に判断されるわけではありません。

もっとも、新基準に適合していない場合には、更新申請時に説明すべき内容はより重くなります。

そのため、既存在留者であっても、早めに新基準への対応計画を立てておくことが重要です。


更新申請で確認される主なポイント

経営管理ビザの更新申請では、資本金だけでなく、さまざまな点が確認されます。

特に、新要件との関係では、次の点が重要です。

1. 経営状況

まず、事業が継続しており、経営状況が安定しているかが確認されます。

売上、利益、現預金、借入金、純資産、資金繰りなどを確認し、事業を継続できる状態にあるかを説明する必要があります。

赤字決算や債務超過がある場合には、改善見通しを丁寧に説明することが重要です。

2. 納税・社会保険等の履行状況

更新申請では、税金や社会保険等の履行状況も重要です。

法人税、消費税、源泉所得税、住民税、社会保険、労働保険などについて、適切に申告・納付しているかを確認されることがあります。

公式情報でも、公租公課の履行について、在留期間更新時に確認する旨が示されています。

資本金等が3,000万円未満であっても、納税等の義務を適切に履行していることは、更新判断において重要な要素になります。

3. 新基準への適合見込み

現在は新基準を満たしていない場合でも、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるかが重要です。

たとえば、

・増資の予定
・利益の積み上げ
・常勤職員の雇用予定
・日本語能力要件への対応
・事業規模の拡大
・資金調達計画
・事業計画の見直し

などを具体的に説明する必要があります。

単に「今後対応予定です」と書くだけではなく、いつ、どのように、どの程度まで対応するのかを示すことが重要です。

4. 事業の実態

経営管理ビザでは、申請人本人が実際に経営または管理に従事していることが重要です。

業務委託等によって経営者としての活動実態が十分に認められない場合、経営・管理の活動に該当しないと判断される可能性があります。

更新申請では、申請人本人がどのような経営判断を行い、どのように事業運営に関与しているかを説明できるようにしておく必要があります。

5. 在留状況

在留期間中の活動実態も重要です。

公式情報では、在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可が認められないことが示されています。

経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。

そのため、日本における活動実態を示せることが重要です。


専門家評価文書が求められる場合がある

既存在留者の更新申請において、新基準に適合していない場合や、事業継続性に不安がある場合には、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

これは、事業の継続性、新基準への適合見込み、経営改善の可能性などを、第三者の視点で説明するための資料です。

特に、次のようなケースでは、専門家評価文書の必要性が高まります。

・資本金等3,000万円に満たない
・常勤職員をまだ雇用していない
・赤字決算である
・債務超過である
・売上が減少している
・資金繰りに不安がある
・新基準への対応見込みを説明する必要がある
・入管から追加資料を求められている

中小企業診断士は、事業計画、財務分析、経営改善、収益性、資金繰りなどを専門とする国家資格者です。

そのため、経営管理ビザ更新における事業継続性や改善見通しの説明において、評価書作成を担当できる専門家の一つです。


中小企業診断士の評価書で整理する内容

中小企業診断士による評価書では、会社の状況に応じて、主に次のような内容を整理します。

・会社概要
・事業内容
・申請人の経営関与状況
・現在の資本金等の状況
・常勤職員の雇用状況
・日本語能力要件への対応状況
・過去の売上・利益推移
・貸借対照表・損益計算書の分析
・赤字・債務超過の有無
・経営状況の評価
・新基準への適合見込み
・今後の事業計画
・増資、雇用、資金調達等の計画
・資金繰りの見通し
・事業継続性に関する評価

重要なのは、現在の状況だけでなく、「次回更新時までにどのように新基準へ近づけるのか」を具体的に示すことです。

たとえば、資本金3,000万円未満の場合には、増資予定、利益の積み上げ、資金調達、事業拡大の見込みなどを整理する必要があります。

また、常勤職員の雇用が未対応の場合には、採用時期、業務内容、給与、人件費の資金計画なども説明する必要があります。


資本金3,000万円未満の場合に準備したい資料

更新申請で資本金等3,000万円に満たない場合、次のような資料を準備しておくとよいでしょう。

・直近の決算書
・貸借対照表
・損益計算書
・法人税申告書
・納税証明書
・社会保険・労働保険関係資料
・直近の試算表
・事業計画書
・資金繰り表
・増資予定が分かる資料
・資金調達計画
・常勤職員の雇用計画
・雇用契約書または採用予定資料
・売上見込みが分かる契約書・見積書
・申請人の経営活動を示す資料
・中小企業診断士等の評価書

必要資料は、会社の状況や入管からの指示によって異なります。

特に、新基準に未対応の場合には、形式的な説明ではなく、具体的な対応計画と裏付け資料を準備することが大切です。


行政書士・他士業の先生からの部分依頼にも対応

経営管理ビザの更新申請は、行政書士の先生が担当されるケースが多いと思います。

一方で、新基準への適合見込み、資本金等の不足、赤字・債務超過、資金繰りなどが問題になる場合には、財務分析や事業計画の説明が必要になります。

当事務所では、行政書士・税理士等の他士業の先生からの、評価書・経営診断書部分のみのご依頼にも対応しています。

たとえば、次のような連携が可能です。

・行政書士の先生が経営管理ビザ更新申請全体を担当
・当事務所が中小企業診断士として評価書部分のみ作成
・必要資料は先生経由で共有
・ヒアリングは先生同席または先生経由で実施
・納品物は先生へ提出
・申請書類への組み込みは先生が対応

他士業の先生からのご依頼の場合、原則として申請者様との直接連絡は必要最小限とし、先生方の業務領域や顧客関係を尊重して対応いたします。


当事務所の対応業務

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ更新に関する次の業務に対応しています。

・新要件への対応方針の整理
・資本金等3,000万円未満の場合の説明資料
・事業計画書の確認
・中小企業診断士による評価書作成
・赤字・債務超過の場合の改善見通し評価書
・予想損益計算書
・予想貸借対照表
・予想キャッシュフロー計算書
・行政書士等の他士業からの部分依頼

経営管理ビザ更新における赤字・債務超過案件の改善見通し評価書は、100,000円(税別)から対応しています。

また、認定申請や変更申請における事業計画評価書は、50,000円(税別)から対応しています。

案件の内容、必要資料、財務状況、作成範囲、特急対応の有無によって、個別にお見積りとなる場合があります。


早めに相談した方がよいケース

次のような場合には、早めにご相談ください。

・資本金等3,000万円に満たない
・常勤職員をまだ雇用していない
・新基準への対応方針が決まっていない
・次回更新が不安である
・赤字決算や債務超過がある
・入管から追加資料を求められている
・専門家評価文書が必要になりそう
・行政書士として申請は対応しているが、財務分析が専門外である

新要件に未対応の場合でも、現在の経営状況や今後の対応見込みを整理することで、更新申請に向けた準備を進めることができます。

更新期限が近くなってから慌てるのではなく、早めに事業計画や財務状況を確認することが重要です。


まとめ

経営管理ビザの新要件により、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、経営経験・学歴、事業計画書の専門家確認などが重要なポイントとなっています。

しかし、すでに経営管理ビザで在留している方については、資本金等3,000万円を満たしていないことだけを理由に、直ちに更新が不許可になるわけではありません。

更新申請では、経営状況、納税・社会保険等の履行状況、新基準への適合見込み、事業の継続性、在留状況などが総合的に判断されます。

一方で、新基準に未対応のまま何も準備しないことは危険です。

資本金等3,000万円未満の場合には、今後どのように新基準に対応していくのかを、事業計画書や専門家評価文書で具体的に説明できるようにしておくことが重要です。

当事務所では、中小企業診断士・行政書士として、経営管理ビザ更新における新要件対応、赤字・債務超過案件の評価書、事業計画評価書の作成に対応しています。

経営管理ビザ更新で資本金3,000万円未満、新基準への対応、専門家評価書の作成にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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