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経営管理ビザ更新で資本金3,000万円未満の場合、2028年までに何を準備する?

経営管理ビザ更新で資本金3,000万円未満の場合に2028年までに準備すべきことを解説するアイキャッチ画像

2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、事業規模に関する基準として資本金等3,000万円以上が求められることになりました。

すでに経営管理ビザで在留している外国人経営者の方からは、

「資本金が500万円のままですが、2028年になったら更新できなくなりますか?」

「2028年10月16日までに3,000万円へ増資しなければ帰国しなければならないのでしょうか?」

「今から何を準備すればよいですか?」

といったご相談も増えています。

結論からいうと、

「2028年10月16日までに資本金を3,000万円にしなければ、一律に更新不許可になる」わけではありません。

出入国在留管理庁は、改正前から経営管理ビザで在留している方について、2028年10月16日までの更新申請では、新基準を満たしていないことだけを理由として不許可にはしないとしています。

さらに2028年10月16日以降の更新申請でも、新基準を完全に満たしていない場合であっても、

  • 経営状況が良好である
  • 法人税等の納付義務を適切に履行している
  • 次回更新時までに新基準を満たす見込みがある

といった場合には、その他の在留状況も含めて総合的に許否判断を行うことが示されています。

詳しくは、出入国在留管理庁の在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についてをご確認ください。

ただし、

「2028年までは何もしなくてよい」

という意味ではありません。

新基準では、資本金だけでなく、常勤職員、日本語能力、経営経験・学歴など複数の基準があります。

本記事では、現在資本金3,000万円未満の既存在留者が、2028年10月16日を一つの節目として、今から何を準備すべきかを中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。


まず押さえたい「2028年10月16日」の意味

2025年10月16日に新基準が施行されました。

改正前から経営管理ビザで在留していた方については、施行後3年間、つまり2028年10月16日までは経過的な取扱いが設けられています。

この期間中の更新申請では、新基準を満たしていないことだけをもって更新不許可になるわけではありません。

したがって、

「現在の資本金が500万円だから次回更新は無理」

「2028年までに必ず2,500万円を追加しなければならない」

と単純に考える必要はありません。

ただし、2028年10月16日以降は、原則として改正後の基準への適合がより重要になります。

さらに現行FAQでは、同日以降についても、

経営状況が良好で、公租公課を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合

には総合判断するとされています。

つまり2028年10月16日は、

「その日に突然すべてが不許可になる日」ではなく、新基準への対応状況がこれまで以上に重要になる節目

と考えるのが適切です。

現在資本金3,000万円未満の既存在留者の取扱いについては、経営管理ビザ更新は資本金3,000万円未満だと不許可になる?既存在留者の更新ポイントを解説でも詳しく解説しています。


新基準は「資本金3,000万円」だけではない

ニュース等では「資本金3,000万円」が大きく取り上げられていますが、改正された基準はそれだけではありません。

主な新基準として、

  • 資本金等3,000万円以上
  • 常勤職員1名以上の雇用
  • 一定の日本語能力
  • 経営者としての経歴・学歴

などがあります。

また、認定申請や変更申請などの在留資格決定時には、事業計画について中小企業診断士、公認会計士、税理士による専門家確認が求められる仕組みも導入されています。

したがって既存在留者が今後の更新を考える際にも、

「とりあえず資本金だけ3,000万円にすればよい」

と考えるのではなく、会社全体の体制を確認する必要があります。

新基準全体については、経営管理ビザの新要件とは|資本金3,000万円・常勤職員・事業計画書の専門家確認を解説もあわせてご覧ください。


準備1|現在の資本金を確認する

まず、自社の現在の資本金額を確認します。

株式会社の場合には登記事項証明書の「資本金の額」、合同会社等の場合には出資の総額を確認します。

新基準における法人の3,000万円基準は、単に、

  • 会社の銀行口座に3,000万円ある
  • 総資産が3,000万円ある
  • 売上が3,000万円ある

という意味ではありません。

法人の場合には、原則として資本金の額または出資の総額によって確認されます。

たとえば、

現在の資本金 500万円
新基準    3,000万円

であれば、基準上は2,500万円の差があります。

まずは、

「自社が新基準まであといくらなのか」

を正確に把握するところから始めます。


準備2|増資するなら「いつ・どのように行うか」を考える

資本金3,000万円への対応方法として、多くの法人では増資を検討することになります。

ただし、

在留期限直前になって慌てて増資することだけを考えるのはおすすめできません。

増資を行う場合には、

  • 誰が資金を出すのか
  • 資金の原資は何か
  • いつ増資するのか
  • 会社でその資金を何に使うのか
  • 増資後の事業計画と整合しているか
  • 登記や税務上どのような影響があるか

などを確認する必要があります。

特に経営管理ビザでは、

「3,000万円を用意した」という結果だけでなく、その資金を使ってどのように事業を継続・成長させるのか

という視点も重要です。

資本金3,000万円の資金使途については、経営管理ビザ新基準で資本金3,000万円は何に使うべきか|事業計画書の資金計画を解説をご覧ください。


準備3|資金の原資を説明できるようにする

大幅な増資を行う場合には、その資金をどのように準備したのかも整理しておきたいところです。

たとえば、

  • 申請人本人の預貯金
  • 過去の事業収入
  • 海外資産
  • 他の株主からの出資

などです。

特に短期間で多額の増資を行う場合には、

資金の形成過程や送金経路を資料で説明できる状態

にしておくことが重要です。

そのため、

  • 預金通帳
  • 銀行取引明細
  • 海外送金記録
  • 資金形成を説明できる資料
  • 株主総会議事録等
  • 登記事項証明書

などを整理することが考えられます。

増資を予定しているのであれば、直前になって資料を探すのではなく、資金形成の段階から記録を残しておくとよいでしょう。


準備4|常勤職員1名以上の体制を検討する

新基準では、資本金等3,000万円に加えて、1名以上の常勤職員を雇用することが求められます。

ただし、新基準上の常勤職員として誰でもよいわけではありません。

事業規模の基準における常勤職員の対象は、

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

などです。

いわゆる就労系の在留資格で在留する外国人を雇用していても、この常勤職員要件の対象とならない場合があります。

したがって、

現在従業員がいる会社でも、その従業員が新基準上の「常勤職員1名」に該当するか

を確認する必要があります。

詳しくは、経営管理ビザ新基準で常勤職員1名は誰を雇えばよい?事業計画書での説明ポイントを解説をご覧ください。


常勤職員は「とりあえず1人雇う」では不十分

常勤職員を雇用すると、

  • 給与
  • 社会保険料
  • 採用費
  • 教育費
  • PC・備品
  • 交通費

など、毎月の固定費が増えます。

たとえば給与月額25万円の職員を雇用した場合、会社負担の社会保険料等も含めれば、年間では相応のコストになります。

そのため、

売上が少ない会社が、新基準のためだけに無理に1人雇用すると、かえって会社の財務状態を悪化させる可能性があります。

重要なのは、

  • なぜその職員が必要なのか
  • どの業務を担当するのか
  • 継続して給与を払えるのか
  • 売上増加にどのようにつながるのか

まで含めて人員計画を作ることです。


準備5|日本語能力の基準を確認する

新基準では、

経営者または常勤職員のいずれかが、一定以上の日本語能力を有していること

が求められます。

出入国在留管理庁は、日本語教育の参照枠でB2相当以上を基準としています。

外国人の場合には、たとえば、

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

などが確認方法として示されています。

また、

  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業している
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

など、試験以外の確認方法も示されています。

重要なのは、必ず経営者本人がN2を取得しなければならないわけではないという点です。

会社の常勤職員が基準を満たすことで対応できる場合もあります。

日本語能力については、経営管理ビザ新基準で求められる日本語能力とは?申請前に確認すべきポイントを解説も参考にしてください。


準備6|経営経験・学歴の要件を確認する

新基準では、経営者本人について、

経営管理または申請する事業分野に関する博士・修士・専門職学位を有していること

または、

事業の経営または管理について3年以上の経験があること

が求められます。

現在経営管理ビザを持っている方であれば、日本で実際に会社を経営してきた期間が、今後この実務経験を確認するうえで重要になる場合があります。

したがって、

  • 日本で会社を経営してきた期間
  • 海外での経営経験
  • 会社役員としての経験
  • 大学院等の学位
  • 事業分野に関連する学位

などを確認しておきましょう。

また、過去の経験を証明するため、

  • 在職証明書
  • 登記事項証明書
  • 履歴書
  • 学位証明書

などが必要になることもあります。

「経験はあるが証明資料がない」

という状態にならないよう、早めに整理しておくことをおすすめします。


準備7|会社の経営状態を良くしておく

2028年への準備というと、どうしても、

「資本金3,000万円をどうするか」

だけに目が向きがちです。

しかし、既存在留者の更新では会社の経営状況も非常に重要です。

出入国在留管理庁の現行FAQでも、2028年10月16日以降に新基準を完全には満たしていない場合の判断要素として、経営状況が良好であることが挙げられています。

そのため、

  • 売上
  • 売上総利益
  • 営業利益
  • 当期純利益
  • 欠損金
  • 純資産
  • 債務超過
  • 現預金

などを今から改善していくことが重要です。

「2028年になったら2,500万円増資すればいい」と考えるのではなく、

2026年、2027年の決算を良い状態にしておく

という視点を持っておいた方がよいでしょう。

決算書の確認方法については、経営管理ビザ更新で決算書のどこを見られる?中小企業診断士が財務面を解説をご覧ください。


準備8|税金・社会保険等を適切に履行する

これも2028年対策として非常に重要です。

現行の出入国在留管理庁FAQでは、2028年10月16日以降、新基準を完全には満たしていない場合の判断要素として、

法人税等の納付義務を適切に履行していること

が明示されています。

また、現在の経営管理ビザ更新でも、

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 源泉所得税
  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

などの適用・加入・納付状況が重要です。

したがって、

「2028年までに3,000万円を準備する」ことよりも先に、現在の税金や社会保険を正常な状態にしておく必要がある会社もあります。

詳しくは、経営管理ビザ更新で税金・社会保険の未納がある場合はどうなる?納付状況の確認ポイントをご覧ください。


準備9|「資本金を増やしても会社が続かない」計画にしない

中小企業診断士として特に確認したいのが、増資後の会社の収支・資金繰りです。

たとえば、

現在の資本金 500万円
追加出資   2,500万円
増資後    3,000万円

とします。

形式的には3,000万円になります。

しかし、その後、

  • 常勤職員の給与
  • 社会保険料
  • 店舗家賃
  • 仕入
  • 広告宣伝費
  • 設備投資

などによって毎月大きな赤字が発生すれば、3,000万円の資金も徐々に減少します。

したがって、

「3,000万円にする計画」と同時に、「3,000万円を活かして会社を成長させる計画」

を作る必要があります。

資本金だけを増やしても、事業の収益力が改善しなければ根本的な解決にはなりません。


2028年までの準備スケジュール例

現在が2026年であれば、まだ準備期間があります。

たとえば、次のような流れで進めることが考えられます。

2026年|現状確認

まず自社が新基準のどこを満たしていないのか確認します。

  • 現在の資本金
  • 常勤職員の有無
  • 常勤職員の在留資格
  • 日本語能力
  • 経営経験・学歴
  • 財務状況
  • 税金・社会保険
  • 必要な許認可

を整理します。

この段階では、**「新基準との差を把握すること」**が目的です。


2027年|具体的な対応を開始

新基準との差が分かったら、実際に対応します。

たとえば、

  • 増資資金の準備
  • 増資時期の検討
  • 常勤職員の採用
  • 社内体制の整備
  • 日本語能力の証明準備
  • 学歴・職歴証明書の収集
  • 売上・利益の改善
  • 税金・社会保険の正常化

などです。

特に採用や経営改善は短期間ではできないため、早めに始める必要があります。


2028年|更新を見据えて最終確認

2028年に入ったら、

  • 資本金額
  • 常勤職員
  • 日本語能力
  • 経歴・学歴
  • 決算状況
  • 納税状況
  • 社会保険等
  • 事業実態
  • 許認可

を改めて確認します。

不足している項目があれば、

「なぜまだ満たせていないのか」
「いつまでに満たす予定なのか」
「その見込みを何によって説明するのか」

まで整理しておくことが重要です。


2028年まで待たず、次回更新から確認しておきたい

経過措置が2028年10月16日まであるからといって、

次回更新までは何もしなくてよい

というものではありません。

むしろ次回更新時に、

「現在の会社は、新基準に対してどこまで対応できているか」

を一度確認しておくと、その後の準備がしやすくなります。

たとえば、

資本金:500万円
→ 2027年中に1,500万円、2028年に3,000万円を検討

常勤職員:なし
→ 2027年春に採用予定

日本語能力:未確認
→ 経営者本人または採用予定者の状況を確認

経営経験:2年
→ 2028年時点では3年以上となる見込み

といったように、

現状→不足項目→対応方法→対応時期

を整理します。

更新全体の確認については、経営管理ビザ更新前チェックリスト|決算・税金・雇用・事業実態を確認もあわせてご覧ください。


「3,000万円を準備できない=帰国」ではない

ここは改めて強調しておきたいところです。

出入国在留管理庁は、

2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない、という説明は事実ではない

と公式FAQで明示しています。

さらに、2028年10月16日以降についても、

  • 経営状況が良好
  • 法人税等を適切に納付している
  • 次回更新までに改正後の基準を満たす見込みがある

場合には、在留状況を総合的に考慮して判断するとされています。

したがって、

「3,000万円がないからもう無理」

と早合点する必要はありません。

一方で、

何の準備もせず、2028年になってから「次回までには対応します」と説明すればよい

という意味でもありません。

「新基準を満たす見込み」を説明するには、実際に準備を進めていることが重要です。


専門家による事業計画書確認は更新でも必ず必要?

新基準について、

「中小企業診断士等による事業計画書の確認も、毎回の更新で必要になりますか?」

と聞かれることがあります。

出入国在留管理庁が示している専門家確認の義務は、在留資格決定時に提出する事業計画書についてのものです。

そのため、

既に経営管理ビザで在留している方の通常の更新申請で、毎回一律に専門家確認済み事業計画書が必要になるというものではありません。

ただし、更新時でも、

  • 財務状態に問題がある
  • 事業内容が大きく変わった
  • 今後の新基準への適合見込みを説明する必要がある
  • 入管から事業計画等の追加資料を求められた

といった場合には、事業計画や収支計画を作成して説明することが有効なケースがあります。


中小企業診断士・行政書士に依頼するメリット

2028年に向けた準備では、

「ビザの基準を確認するだけ」では足りないケースがあります。

たとえば、

「資本金を3,000万円へ増やす」

という方針を決めても、

  • その資金を何に使うのか
  • 常勤職員を何人雇うのか
  • 人件費を払える売上があるのか
  • 増資後も事業を継続できるのか
  • 今後どこまで売上・利益を伸ばすのか

まで考える必要があります。

中小企業診断士は、

  • 財務分析
  • 事業計画
  • 収支計画
  • 資金計画
  • 人員計画
  • 経営改善

を扱う経営の専門家です。

行政書士は、在留資格をはじめとする行政手続の専門家です。

当事務所では双方の視点から、

現在の基準との差を確認し、2028年以降も事業を継続できる体制づくりを整理する

ことができます。


当事務所で対応できること

次のような場合にはご相談ください。

  • 現在の資本金が3,000万円未満
  • 2028年までに何をすればよいか分からない
  • 増資時期を検討したい
  • 資本金3,000万円の資金計画を作りたい
  • 常勤職員の採用計画を整理したい
  • 日本語能力の要件を確認したい
  • 経営経験・学歴要件を確認したい
  • 会社の財務状態にも不安がある
  • 次回更新と2028年対応を一緒に整理したい
  • 事業計画・収支計画を作成したい

更新直前だけではなく、1~2年前から準備する案件についても対応しています。


ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

現在の在留期限、資本金、新基準について気になっている点をお知らせください。

2.現状確認

現在の、

  • 資本金
  • 人員
  • 日本語能力
  • 経歴・学歴
  • 財務状態
  • 公租公課
  • 事業内容

等を確認します。

3.新基準との差を整理

現在満たしている要件と、不足している要件を整理します。

4.対応スケジュールを検討

増資、採用、体制整備等について、いつまでに何を行うか整理します。

5.必要に応じて事業計画を作成

売上計画、収支計画、資金計画、人員計画等を作成します。

6.次回更新前に再確認

決算、納税、新基準への対応状況を確認します。

7.更新申請

ご依頼内容に応じて、行政書士として在留期間更新許可申請にも対応します。


料金の目安

新基準への対応に伴い事業計画書の作成が必要となる場合は、

事業計画書作成:100,000円(税別)

を目安としています。

赤字・債務超過等があり、改善見通し評価書が必要となる場合は、

改善見通し評価書作成:100,000円(税別)

を目安としています。

更新申請、新基準への対応整理、追加資料対応等については、会社の状況と業務範囲を確認したうえで個別にお見積りします。


まとめ|2028年対策は「3,000万円を用意すること」だけではない

経営管理ビザの新基準では、資本金等3,000万円以上という基準が設けられました。

しかし、既存在留者について、

2028年10月16日までに3,000万円を準備できなければ一律に更新不許可になる、という制度ではありません。

また、2028年10月16日以降についても、経営状況や納税状況、新基準へ適合する見込みなどを踏まえた総合判断が行われます。

だからこそ重要なのは、

「2028年まで待つこと」ではなく、「2028年に向けて今から何をするか」

です。

確認したいのは、

  • 現在の資本金
  • 増資資金の準備
  • 常勤職員の雇用
  • 日本語能力
  • 経営経験・学歴
  • 売上・利益
  • 税金・社会保険
  • 事業継続性

です。

特に現在資本金3,000万円未満の会社では、

「いつか増資する」ではなく、増資、人員、売上、利益、資金繰りを一つの経営計画として考える

ことが重要です。

2028年の更新直前になって初めて準備するのではなく、今から新基準との差を確認し、計画的に対応を進めていくことをおすすめします。


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