
経営管理ビザの更新を控えている経営者の方から、
「会社に役員借入金が多くありますが、更新に影響しますか?」
「代表者が会社に1,000万円以上貸しています」
「役員借入金が多いと、債務超過と判断されるのでしょうか?」
「役員借入金を資本金3,000万円の基準に含めることはできますか?」
といったご相談を受けることがあります。
結論からいうと、
役員借入金が多いという理由だけで、経営管理ビザの更新が直ちに不許可になるわけではありません。
中小企業では、創業時の運転資金や設備投資、一時的な資金不足を補うために、代表者や役員が会社へ資金を貸し付けることは珍しくありません。
一方、役員借入金は会社にとって「負債」です。
そのため、役員借入金が大きい場合には、
・なぜ役員借入金が増えたのか
・会社自身の収益で事業を継続できているか
・役員から資金を入れ続けなければ資金繰りが回らない状態ではないか
・純資産がマイナスとなり、債務超過になっていないか
・今後どのように財務状態を改善していくのか
といった点を確認する必要があります。
また、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、法人の場合には、原則として事業の用に供される財産として3,000万円以上の資本金額が求められるようになりました。
ここで注意したいのが、
「会社に役員借入金を含めて3,000万円以上のお金が入っていればよい」
というわけではない点です。
出入国在留管理庁のFAQでは、法人の場合の3,000万円について「資本金額」を指すと明示されています。
したがって、
資本金500万円
+
役員借入金2,500万円
=
3,000万円
だから新基準を満たす、という考え方にはなりません。
本記事では、経営管理ビザ更新で役員借入金が多い場合の考え方と、債務超過、資金繰り、資本金3,000万円の新基準との関係について、中小企業診断士・行政書士の視点から解説します。
経営管理ビザの新基準については、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」もあわせてご確認ください。
役員借入金とは?
役員借入金とは、
会社が代表者や役員から借りているお金
です。
たとえば、会社の運転資金が不足したため、代表者個人の預金から会社口座へ300万円を入金したとします。
この300万円を増資ではなく、
「将来、会社から代表者へ返済するお金」
として処理した場合、一般的には役員借入金として貸借対照表の負債に計上されます。
つまり、
役員借入金は会社から見れば「借金」
です。
一方、会社にとっては、金融機関から借りる代わりに代表者自身が資金を提供している状態ともいえます。
したがって、役員借入金があること自体をもって、会社の経営状態が悪いとは判断できません。
役員借入金があるだけで更新に問題があるわけではない
経営管理ビザの更新について、
「役員借入金が○○万円以上あると更新できない」
といった一律の基準が公表されているわけではありません。
中小企業では、
・会社設立時の初期費用
・店舗の開業費用
・設備投資
・仕入資金
・一時的な運転資金不足
などを補うため、代表者が会社へ資金を貸し付けることがあります。
そのため、
役員借入金がある
という一点だけを見て、更新への影響を判断することはできません。
重要なのは、
なぜ役員借入金が発生し、現在の会社経営がどのような状態にあるのか
という点です。
同じ1,000万円の役員借入金でも意味は異なる
たとえば、どちらも役員借入金が1,000万円ある会社でも、状況によって意味は大きく異なります。
A社
・新店舗の開業資金として代表者が1,000万円を会社へ貸付
・開業後は売上が順調に増加
・営業利益も確保
・現預金も増えている
B社
・毎月の赤字を補うため代表者が資金を投入
・売上が伸びていない
・3年間連続赤字
・役員借入金が毎年増えている
A社の場合、役員借入金は新たな事業投資のための資金調達と説明できます。
一方、B社では、
代表者から資金を入れ続けなければ会社を維持できない
状態になっている可能性があります。
したがって、確認すべきなのは役員借入金の金額そのものではなく、
その資金を何に使い、その後会社が自力で利益・キャッシュを生み出せているか
という点です。
役員借入金と債務超過は同じではない
役員借入金が多い会社から、
「役員借入金が多いので、うちは債務超過ですよね?」
と聞かれることがあります。
しかし、
役員借入金が多いこと
と、
債務超過であること
は同じではありません。
債務超過とは、
負債の総額が資産の総額を上回っている状態
です。
貸借対照表では、純資産がマイナスになっている状態をいいます。
たとえば、
資産 3,000万円
負債 2,000万円
うち役員借入金 1,500万円
という会社であれば、
純資産は1,000万円
です。
役員借入金は1,500万円ありますが、債務超過ではありません。
一方、
資産 1,500万円
負債 2,500万円
うち役員借入金 1,500万円
という会社であれば、
純資産は▲1,000万円
となり、債務超過です。
したがって、
役員借入金がいくらあるか
だけではなく、
資産
負債
純資産
の全体を確認する必要があります。
経営管理ビザ更新時に決算書のどこを見るのかについては、経営管理ビザ更新で決算書のどこを見られる?中小企業診断士が財務面を解説でも詳しく解説しています。
債務超過になっている場合は対応が変わる
役員借入金を含む負債が資産を上回り、会社が債務超過となっている場合には、経営管理ビザ更新における事業継続性の確認が重要になります。
出入国在留管理庁は、直近期末では債務超過となっているものの、直近期前期末では債務超過ではなかった場合について、
1年以内に債務超過の状態でなくなる具体的な改善の見通し
があることを前提として、事業継続性を判断する考え方を示しています。
この場合には、
「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面」
の提出が求められます。
当事務所では、便宜上「改善見通し評価書」と呼ぶことがありますが、正式な取扱いは上記のとおりです。
債務超過時の対応については、経営管理ビザ更新で債務超過|中小企業診断士の評価書が必要になるケースもあわせてご覧ください。
役員借入金が毎年増えている場合は注意する
特に確認したいのが、
役員借入金が毎年増え続けている会社
です。
たとえば、
第1期 役員借入金300万円
第2期 役員借入金800万円
第3期 役員借入金1,500万円
となっている場合、
なぜ3年間で1,200万円増えたのか
を確認する必要があります。
もし、
新店舗への投資
設備投資
新商品の開発
など、将来の売上を作るために増えたのであれば、その投資によって今後どの程度の収益を生み出すのかを確認します。
一方、
家賃
給与
仕入代金
社会保険料
借入金返済
など、通常の事業活動に必要な支払いを補うために毎年役員借入金が増えているのであれば、
本業だけでは会社の資金繰りが回っていない
可能性があります。
この場合、問題なのは、
「役員借入金が多いこと」
そのものではありません。
会社の収益力や資金繰りに問題がないかを確認する必要があります。
赤字でも役員借入金で現預金が残っていることがある
貸借対照表を見る際には、
「現預金があるから大丈夫」
と判断するのも注意が必要です。
たとえば、
現預金1,000万円
が会社に残っていても、その資金の大部分が、
代表者から借りた1,500万円
によって確保されている場合があります。
つまり、
会社自身の営業活動によって1,000万円を蓄積した
のではなく、
代表者から借りた資金が残っている
だけかもしれません。
反対に、創業時に代表者から資金を借りたものの、その後会社が継続して利益を計上し、現預金も増えているのであれば、意味は異なります。
そのため、
現預金残高
だけでなく、
その資金がどこから生まれたのか
まで確認することが重要です。
損益計算書が黒字でも資金繰りが良いとは限らない
役員借入金が増えている場合には、
「今期は黒字だから問題ない」
とも限りません。
損益計算書上は黒字でも、
・売掛金の回収が遅れている
・在庫が増えている
・設備投資を行った
・銀行借入の元金返済が大きい
・税金の支払いが集中した
といった理由から、会社の現金が不足することがあります。
その結果、
会計上は利益が出ているのに、代表者が会社へ資金を入れている
というケースもあります。
役員借入金が増えている会社では、
損益計算書だけではなく、
貸借対照表
現預金
借入金
売掛金
在庫
月次の資金繰り
まで確認することが重要です。
役員借入金と資本金はまったく別のもの
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。
改正後は、
申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上
であることが基準となっています。
そして出入国在留管理庁のFAQでは、
法人の場合は「資本金額」
個人事業主の場合は、事業所の確保、1年間の職員給与、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額
を指すと説明されています。
したがって法人では、
役員借入金
と、
資本金
を明確に分けて考える必要があります。
たとえば、
資本金500万円
役員借入金2,500万円
の場合、
会社には合計3,000万円の資金が入っていたとしても、
資本金額は500万円
です。
役員借入金2,500万円をそのまま足して、
「3,000万円基準を満たしている」
と考えることはできません。
なぜ役員借入金は資本金に含まれない?
役員借入金と資本金では、会社にとっての性質が異なります。
役員借入金は、
会社が将来返済すべき負債
です。
一方、資本金は、
株主等から会社へ出資された純資産
です。
貸借対照表でも、
役員借入金 → 負債の部
資本金 → 純資産の部
に計上されます。
したがって、
「どちらも会社に入れたお金だから同じ」
という扱いにはなりません。
役員借入金を資本金へ振り替えることはできる?
役員借入金が多い会社では、
「代表者が会社へ貸しているお金を、そのまま資本金にできませんか?」
というご相談もあります。
実務上は、会社に対する貸付債権を現物出資するなどして資本へ組み入れる、いわゆるDES(デット・エクイティ・スワップ)が検討される場合があります。
ただし、
帳簿上で役員借入金を資本金へ振り替えるだけ
で済むものではありません。
会社法上の増資手続や登記が必要となり、税務上の取扱いについても確認する必要があります。
また、
「経営管理ビザの基準を満たすためだけに形式的に資本金を増やせばよい」
という話でもありません。
会社の財務状況、今後の事業計画、必要となる運転資金などを確認したうえで、増資が会社経営として合理的かを検討することが重要です。
実際に増資やDESを行う場合には、司法書士・税理士等の専門家とも連携して進める必要があります。
既存在留者は「今すぐ3,000万円なければ更新できない」わけではない
ここも重要なポイントです。
2025年10月16日の基準改正前から、在留資格「経営・管理」で在留している方については、
2028年10月16日まで
経過的な取扱いがあります。
出入国在留管理庁は、この期間中について、
新たな基準を満たしていない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはない
と案内しています。
また、2028年10月16日を経過した後の更新申請時に新基準を満たしていない場合であっても、
・経営状況が良好であること
・法人税等の納付義務を適切に履行していること
・次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあること
などを踏まえ、その他の在留状況を総合的に考慮して許否判断を行うとしています。
したがって、
「役員借入金をすぐに増資へ振り替えて、今すぐ資本金3,000万円にしなければ更新できない」
と一律に考える必要はありません。
一方で、今後も日本で会社経営を続けるのであれば、
新基準へどのように対応するのか
を早めに検討しておく必要があります。
資本金3,000万円未満の既存在留者については、経営管理ビザ更新は資本金3,000万円未満だと不許可になる?既存在留者の更新ポイントを解説もあわせてご覧ください。
役員借入金を無理に返済する必要はない
役員借入金が多いと、
「更新までに役員借入金を減らした方がいいですか?」
と相談されることがあります。
しかし、
役員借入金は少なければ少ないほどよい
というものではありません。
たとえば、
会社の現預金 600万円
役員借入金 500万円
という会社が、更新前に500万円を代表者へ返済すると、
会社に残る現預金は100万円
となります。
その結果、
給与
家賃
仕入
税金
社会保険料
などの支払いが難しくなる可能性があります。
これでは会社の事業継続性をかえって悪化させます。
役員借入金の返済については、
返済後も十分な運転資金を確保できるか
を考える必要があります。
役員借入金を返済しないことにも一定の合理性がある
代表者自身が会社へ資金を貸している場合、
「会社の経営が安定するまでは返済を求めない」
という判断をすることもあります。
これは金融機関からの借入とは異なる役員借入金の特徴です。
ただし、
返済しなくてもよい
ということと、
会社の収益力に問題がない
ということは別です。
毎期赤字を出しながら役員借入金だけが増え続けているのであれば、
代表者の個人資金によって会社を延命している状態
になっていないかを確認する必要があります。
役員借入金と役員貸付金を取り違えない
名称が似ていますが、
役員借入金
と、
役員貸付金
はまったく逆です。
役員借入金は、
会社が役員から借りているお金
です。
役員貸付金は、
会社が役員へ貸しているお金
です。
役員貸付金が多額にある場合には、
・なぜ会社のお金を役員個人へ貸しているのか
・事業資金と個人資金が混在していないか
・会社へ返済できるのか
といった別の問題があります。
決算書を確認するときには、
「借入金」
と、
「貸付金」
を取り違えないよう注意しましょう。
役員借入金が多い会社で確認したい資料
経営管理ビザ更新前には、少なくとも次の資料を確認しておきたいところです。
・直近2~3期の決算書
・法人税確定申告書
・借入金及び支払利子の内訳書
・最新の試算表
・会社の預金残高
・役員借入金の増減状況
・金融機関からの借入金残高
・銀行借入金の返済予定
・月次売上資料
・今後の受注・契約見込み
役員借入金についても、
いつ
誰から
いくら
何のために
会社へ資金を入れたのかを整理しておくと、会社の財務状況を把握しやすくなります。
更新前に確認したいチェックポイント
役員借入金が多い場合には、次の点を確認しておきたいところです。
・役員借入金はいくらあるか
・前期から増えているか、減っているか
・何のために借りた資金か
・会社の純資産はプラスか
・債務超過になっていないか
・直近期は黒字か赤字か
・営業活動によってキャッシュを生み出せているか
・役員借入金がなければ資金繰りを維持できない状態ではないか
・返済予定はあるか
・返済後も十分な運転資金が残るか
・今後増資を検討する必要があるか
・経営管理ビザの新基準へどのように対応するか
重要なのは、
役員借入金の金額だけを見るのではなく、会社全体の財務状態と事業継続性を確認すること
です。
中小企業診断士・行政書士に依頼するメリット
役員借入金が多い場合、
「借入金が多いことをどう説明するか」
だけを考えればよいわけではありません。
特に役員借入金が毎年増えている会社では、
・なぜ資金不足になったのか
・現在の事業は利益を生んでいるのか
・今後の売上はどの程度見込めるのか
・会社自身の収益で運転資金を確保できるのか
・債務超過を解消できるのか
・増資を含めた財務改善が必要か
まで確認する必要があります。
中小企業診断士は、財務分析、資金繰り、経営改善、事業計画を扱う経営の専門家です。
行政書士は、在留資格をはじめとする行政手続の専門家です。
当事務所では双方の視点から、
「更新申請として何を説明する必要があるか」
だけでなく、
「会社として今後どのような財務状態を目指すべきか」
まで整理します。
当事務所で対応できること
当事務所では、経営管理ビザ更新について、
・役員借入金を含む決算書の確認
・直近2~3期の財務分析
・債務超過の有無の確認
・資金繰り状況の確認
・赤字・資金不足の原因分析
・今後の売上・利益計画の作成
・経営改善計画の作成
・債務超過時の「改善の見通しについて評価を行った書面」の作成
・経営管理ビザ新基準への対応整理
・入管から追加資料を求められた場合の対応
などに対応しています。
役員借入金が多い場合でも、
「金額が大きいから問題」
と決めつけるのではなく、決算書、資金繰り、今後の事業計画を確認したうえで対応を検討します。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
現在の在留期限、役員借入金の金額、会社の決算状況など、気になっている点をお知らせください。
2.資料確認
直近の決算書、法人税確定申告書、最新の試算表、借入金に関する資料等を確認します。
3.財務状況の整理
役員借入金の残高と増減、純資産、債務超過の有無、現預金、利益状況等を整理します。
4.役員借入金が発生した理由の確認
役員借入金が発生した時期、理由、使用目的、今後の返済予定等を確認します。
5.事業計画・改善計画の整理
必要に応じて、今後の売上・利益計画、資金繰り、債務超過解消計画等を作成します。
6.専門家書類の作成
債務超過等により必要な場合には、中小企業診断士として「改善の見通しについて評価を行った書面」を作成します。
7.内容確認・納品・申請
決算書、事業計画、更新申請内容との整合性を確認します。
ご依頼内容に応じて、在留期間更新許可申請まで対応します。
料金の目安
今後の事業計画書や経営改善計画の作成が必要となる場合は、
事業計画書作成:100,000円(税別)
を目安としています。
債務超過等により「改善の見通しについて評価を行った書面」が必要となる場合は、
改善見通しに関する評価書作成:100,000円(税別)
を目安としています。
更新申請そのものや追加資料対応については、状況を確認したうえで個別にお見積りします。
まとめ|役員借入金の金額より「なぜ増えたのか」を確認する
経営管理ビザ更新では、
役員借入金が多い
という理由だけで、直ちに更新が不許可になるわけではありません。
重要なのは、
・なぜ役員借入金が発生したのか
・その資金を何に使用したのか
・役員借入金が増えているのか、減っているのか
・会社の純資産はプラスか
・債務超過になっていないか
・本業で利益・キャッシュを生み出せているか
・今後、会社自身の収益で事業を継続できるか
を確認することです。
また、2025年10月16日からの経営管理ビザ新基準では、法人の場合の3,000万円について「資本金額」が基準となっています。
役員借入金は会社の負債であり、
資本金とは別のもの
です。
したがって、
「資本金500万円+役員借入金2,500万円だから3,000万円基準を満たしている」
という考え方にはなりません。
一方、改正前から経営管理ビザで在留している方については経過的な取扱いもありますので、
今すぐ役員借入金をすべて資本金へ振り替えなければ更新できない
と考える必要もありません。
役員借入金が多い場合には、
借入金の残高だけを見るのではなく、会社全体の財務状態、新基準への対応、今後の事業計画を一体として確認する
ことが重要です。
関連記事・関連サービス
経営管理ビザ更新で決算書のどこを見られる?中小企業診断士が財務面を解説
経営管理ビザ更新で累積赤字がある場合はどうなる?債務超過との違いと必要資料を解説
経営管理ビザ更新で債務超過|中小企業診断士の評価書が必要になるケース
経営管理ビザ更新は資本金3,000万円未満だと不許可になる?既存在留者の更新ポイントを解説
経営管理ビザ更新で売上が少ない場合はどうなる?更新申請で確認されるポイント
