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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回申請受付が開始|3つの枠と申請ポイントを中小企業診断士が解説

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募を解説

2026年9月30日、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募について、申請受付が開始されました。

応募締切は、2026年10月30日(金)18時です。

「これまでのものづくり補助金と何が違うのか」
「新事業進出補助金とは別の制度なのか」
「自社は3つの枠のうち、どれを使えばよいのか」
「設備を導入したいだけでも申請できるのか」

といった疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。

今回の補助金では、革新的な新製品・新サービスの開発、新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内体制の強化という3つの方向から、中小企業等の成長投資を支援します。

また、申請受付開始にあわせて、「経営戦略に基づく補助事業計画の考え方」や応募申請用のフォーマット、電子申請システムの操作マニュアルなども公開されました。

本記事では、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」第1回公募の概要と、申請を検討する際に特に注意したいポイントについて、中小企業診断士・行政書士の立場から解説します。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは

「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、中小企業等による新製品・新サービス開発、新市場への進出、海外市場開拓などを支援する補助金です。

まず注意したいのは、名称が似ている、

・中小企業新事業進出補助金
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

とは異なる補助金であるという点です。

公式サイトでも、この2つの既存制度とは異なる補助金であることが明記されています。

今回の制度には、次の3つの補助対象事業枠があります。

・革新的新製品・サービス枠
・新事業進出枠
・グローバル枠

それぞれ対象となる事業や補助率、補助上限額などが異なるため、まずは自社がどの枠に該当するのかを整理する必要があります。

革新的新製品・サービス枠|新しい製品・サービスを開発する企業向け

「革新的新製品・サービス枠」は、自社の技術力等を活かして、顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスを開発する取組を支援する枠です。

補助率は、中小企業者の場合は原則1/2、小規模企業・小規模事業者等は2/3です。

補助上限額は従業員数によって異なり、通常は最大2,500万円、一定の賃上げ特例を適用する場合には最大3,500万円となっています。

この枠で特に注意したいのが、

「設備を導入すること自体が目的ではない」

という点です。

単に新しい機械やシステムを購入し、既存業務の効率を上げるだけでは、本枠の対象となりません。

たとえば、

「この設備を導入すれば、生産能力が上がる」

というだけではなく、

「この設備を活用することで、これまで自社では提供できなかった新しい製品・サービスを開発する」

というところまで事業内容を整理する必要があります。

また、機械装置・システム構築費を補助対象経費に含めることが必須となっています。

新事業進出枠|既存事業とは異なる市場へ進出する企業向け

「新事業進出枠」は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する枠です。

補助率は中小企業者の場合、原則1/2です。

補助上限額は従業員数によって異なり、通常は最大7,000万円、賃上げ特例を適用する場合には最大9,000万円となっています。

補助下限額は750万円ですので、比較的大きな投資を伴う新事業を想定した制度といえます。

この枠では、

「新しい製品・サービス」

だけでなく、

「新しい市場」

へ進出することが重要です。

ここでいう「新しい」とは、必ずしも日本初、世界初という意味ではありません。

申請する企業にとって新しい製品・サービスであり、既存事業では対象としていなかった顧客層やニーズを持つ市場へ進出することが求められます。

たとえば、これまで法人向けに製品を販売していた会社が、単に同じ製品を個人向けに販売するだけで対象になるとは限りません。

誰に、何を、どのような価値として提供するのか。

既存事業との違いを明確に整理する必要があります。

また、新事業進出枠では、機械装置・システム構築費だけでなく、一定の要件のもとで建物費も補助対象となります。

グローバル枠|新たな海外市場への進出を目指す企業向け

「グローバル枠」は、自社製品等を活用し、新たな海外市場へ進出するための国内の輸出体制強化を支援する枠です。

補助率は2/3、補助上限額は通常最大7,000万円、賃上げ特例を適用する場合には最大9,000万円です。

対象となるのは、自社が主体となって新たな海外販路を開拓する取組です。

そのため、既存の取引先から依頼を受けて海外向けの商品を製造するだけでは、自発的な海外市場開拓とは認められない可能性があります。

グローバル枠では、機械装置・システム構築費、建物費などに加えて、海外旅費や通訳・翻訳費も補助対象経費として設定されています。

3つの枠のどれを選ぶかが最初のポイント

今回の補助金では、申請書を書き始める前に、

「自社の取組がどの枠に該当するのか」

を整理することが重要です。

大まかに整理すると、

既存事業をベースに、新しい製品・サービスを開発する
→ 革新的新製品・サービス枠

これまでとは異なる製品・サービスで、新しい市場へ進出する
→ 新事業進出枠

自社製品等を新たな海外市場へ展開する
→ グローバル枠

という考え方になります。

ただし、実際には、

「これは本当に新製品といえるのか」
「既存事業との違いは十分か」
「新市場といえる顧客層なのか」

といった判断が重要になります。

設備の見積書を取ってから補助金を考えるのではなく、まず自社の取組そのものが補助対象事業として成立するのかを確認した方がよいでしょう。

今回特に重要なのは「経営戦略との整合性」

今回の第1回公募で、特に注目したいのが、申請受付開始とあわせて公開された「経営戦略に基づく補助事業計画の考え方」です。

この資料では、自社の経営戦略と整合性のある補助事業計画を作成するにあたり、意識すべきポイントや記載項目の関係性などが整理されています。

補助金のご相談では、

「この設備を買いたいのですが、使える補助金はありますか?」

というところから始まるケースも少なくありません。

しかし、本補助金では、

経営課題
↓
今後の経営戦略
↓
狙う市場・顧客
↓
提供する新製品・新サービス
↓
その実現に必要となる投資

という順番で事業を考えることが重要です。

つまり、

「この設備が欲しいから、補助金を使う」

のではなく、

「自社の経営戦略を実現するために、この新事業が必要であり、その新事業を実現するために、この設備投資が必要である」

という一連のストーリーを整理する必要があります。

この点は、今回の補助金に限らず、近年の設備投資系補助金で非常に重要になっている考え方です。

補助事業終了後3~5年間の計画にも注意

本補助金では、採択されて設備を導入すれば終わりではありません。

補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定し、一定の成果目標に取り組むことが求められます。

主な要件として、

・付加価値額の年平均成長率+4.0%以上
・1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準とする

などがあります。

また、目標未達の場合には、一定の条件のもとで補助金の一部または全部の返還が必要となる場合があります。

そのため、

「採択される数字を作ればよい」

という考え方ではなく、

「今後3~5年間、本当にこの売上・利益・賃金計画を実現できるのか」

という視点で計画を作る必要があります。

新事業では、売上計画だけを強気に設定しても、原価、人件費、減価償却費、借入返済、運転資金などを考慮すると、資金繰りが厳しくなる場合もあります。

補助金申請時点から、事業としての収益性や資金計画まで確認しておくことが重要です。

一般事業主行動計画やGビズIDの準備も必要

申請を検討する場合には、事業計画以外の準備にも注意が必要です。

本補助金の電子申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。

また、一般事業主行動計画を策定・公表していない事業者については、応募申請前に手続きを行う必要があります。

公式サイトでは、一般事業主行動計画の公表手続きには1~2週間程度を要すると案内されています。

応募締切直前になってから準備を始めると、申請そのものが間に合わない可能性があります。

第1回公募への申請を検討している場合には、早めに必要な手続きを確認しておきましょう。

外部専門家への「丸投げ」はできません

今回の補助金で、もう一つ重要なのが、事業計画の作成方法です。

公式サイトでは、

「申請者自身で事業計画を作成すること」

が明確に求められています。

認定経営革新等支援機関などの外部専門家からアドバイスを受け、事業計画をブラッシュアップすることは認められています。

一方で、事業計画の作成自体を申請者以外が行うことは認められておらず、発覚した場合には、不採択、採択取消、交付決定取消となる可能性があります。

したがって、

「補助金コンサルタントに全部作ってもらう」

という進め方はできません。

事業者自身が自社の経営戦略や新事業について考え、その内容を外部専門家とのヒアリングや助言を通じて具体化・ブラッシュアップしていくことが基本となります。

中小企業診断士・認定支援機関に相談するメリット

本補助金の公式サイトでも、事業計画について認定経営革新等支援機関へ相談することが推奨されています。

今回の補助金では、

・自社の強みや経営課題
・今後の経営戦略
・新市場やターゲット顧客
・競合との差別化
・新製品・新サービスの優位性
・売上計画
・利益計画
・付加価値額
・賃上げ計画
・設備投資の必要性
・投資後の収益性

などを一体として整理する必要があります。

中小企業診断士に相談するメリットは、単に補助金の要件を確認するだけではなく、経営戦略、マーケティング、財務計画まで含めて事業計画を検討できることにあります。

特に、

「新事業を考えているが、本当に事業として成立するのか」
「設備投資額に対して十分な収益を確保できるのか」
「数値計画に無理がないか」

といった点については、申請前に確認しておくことが重要です。

第1回公募の応募締切は2026年10月30日18時

第1回公募は、2026年9月30日18時から申請受付が開始されています。

応募締切は、

2026年10月30日(金)18時

です。

申請受付期間は約1か月しかありません。

また、今回の申請では、

・事業計画
・財務情報、収益計画
・資金調達計画
・補助対象予定経費
・補助事業実施スケジュール

などについて、事務局指定のフォーマットを作成する必要があります。

申請を検討している場合は、まず公募要領を確認し、

「自社が補助対象者となるか」
「予定している事業が3つの枠のいずれかに該当するか」
「必要な賃上げ等の要件を達成できるか」

を確認したうえで、早めに事業計画の検討を始めることをおすすめします。

当事務所で対応できること

中小企業診断士・行政書士 野口コンサルタント事務所は、認定経営革新等支援機関として、中小企業・小規模事業者の補助金・助成金活用を支援しています。

「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」についても、

・申請要件、補助対象事業の確認
・3つの枠のうち、どの枠が適しているかの整理
・経営課題、経営戦略の整理
・新事業、新製品・新サービスの具体化
・市場、顧客、競合の整理
・設備投資の必要性、投資効果の検討
・売上、利益、付加価値額等の数値計画の検討
・事業計画のブラッシュアップ
・申請に必要な資料の整理

などについてご相談いただけます。

なお、本補助金では申請者自身による事業計画の作成が求められています。

そのため、当事務所でも、事業計画を丸投げで作成するのではなく、事業者様とのヒアリングや検討を通じて内容を整理し、事業計画の具体性・合理性・実現可能性を高める形で支援します。

ご依頼の流れ

まずは、予定している新事業や設備投資の内容をお聞きします。

そのうえで、公募要領や事業内容を確認し、本補助金の対象となる可能性があるか、どの枠が適しているかを整理します。

支援をご依頼いただく場合には、経営状況、新事業の内容、市場・顧客、投資内容、今後の売上・利益計画などについてヒアリングを行い、事業者様自身による事業計画の検討をサポートします。

申請内容が固まった後は、数値計画や補助対象経費、必要資料等を確認しながら、電子申請に向けた準備を進めます。

なお、申請内容や準備状況、申請期限までの日数によっては、支援をお受けできない場合があります。

料金について

補助金申請支援の料金は、補助金の種類、事業規模、申請内容、支援範囲等によって異なります。

ヒアリング後、必要となる支援内容を確認したうえで個別にお見積りします。

まとめ|設備ありきではなく、まず経営戦略から考える

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、

・革新的な新製品・新サービスの開発
・既存事業とは異なる新市場への進出
・海外市場の開拓

に取り組む中小企業等にとって、まとまった設備投資を行う際に活用を検討できる補助金です。

一方で、

「設備を購入したいから補助金を使う」

という発想だけでは、本補助金の考え方とは合いません。

重要なのは、

「自社は今後どのような事業を伸ばしていくのか」
「どの市場・顧客に、どのような価値を提供するのか」
「その経営戦略を実現するために、なぜ今回の投資が必要なのか」

を整理することです。

第1回公募の応募締切は、2026年10月30日(金)18時です。

申請を検討している場合には、まず最新の公募要領や公式資料を確認し、自社の事業が補助対象となるのか、要件を達成できるのかを早めに確認しておきましょう。

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