
経営管理ビザの更新を控えている経営者の方から、
「決算書が債務超過になっています。評価書は必要でしょうか?」
「赤字になったら中小企業診断士の評価書が必要ですか?」
「入管から“改善の見通しについての評価書”を求められました」
といったご相談を受けることがあります。
結論からいうと、赤字や欠損金があるからといって、すべての会社で中小企業診断士等の評価書が必要になるわけではありません。
一方、直近期末で債務超過となり、前期末では債務超過ではなかった場合には、出入国在留管理庁の現行ガイドライン上、中小企業診断士や公認会計士等の第三者による「改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が求められるケースとして明確に示されています。
また、2期連続で債務超過となっている場合は、原則としてさらに厳しい取扱いとなります。
つまり、
「赤字かどうか」ではなく、直近2期の決算書で会社がどの状態にあるのか
を確認することが重要です。
本記事では、経営管理ビザ更新で債務超過となっている場合に、中小企業診断士等による評価書が必要になるケースについて解説します。
まず「赤字」と「債務超過」は別のもの
最初に整理しておきたいのが、
赤字=債務超過ではない
という点です。
赤字
損益計算書上で、その事業年度の収益より費用が多く、当期純損失が発生している状態です。
債務超過
貸借対照表上で、
負債の合計 > 資産の合計
となり、純資産がマイナスになっている状態です。
たとえば、今期に300万円の赤字を出していても、過去に1,000万円の利益を蓄積していれば、純資産はまだプラスということがあります。
反対に、今期は100万円の黒字でも、過去の赤字が大きく累積していれば、債務超過のままということもあります。
したがって、
「今期が黒字か赤字か」だけを見て、評価書が必要かどうかを判断することはできません。
入管は直近2期の決算状況を確認している
出入国在留管理庁が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」では、事業の継続性について、単年度の決算だけではなく、直近2期の決算状況をもとに判断する考え方が示されています。
確認の中心になるのは、
- 売上総利益
- 欠損金
- 債務超過
です。
決算書のどこを確認すればよいかについては、当事務所の「経営管理ビザ更新で決算書のどこを見られる?中小企業診断士が財務面を解説」もあわせてご覧ください。
ケース1|赤字だが、欠損金も債務超過もない
まず、直近期に赤字となっていても、
- 売上総利益がある
- 期末に欠損金がない
- 純資産もプラス
という場合です。
たとえば、
前年まで利益を十分に蓄積していた会社が、新規事業への先行投資によって一時的に赤字となったようなケースです。
この場合、出入国在留管理庁のガイドラインでは、赤字によって剰余金が減少しただけで欠損金が生じていなければ、必ずしも事業継続上重大な影響を及ぼすものではないとの考え方が示されています。
したがって、
単年度の赤字だけを理由として、中小企業診断士等の評価書が当然に必要になるわけではありません。
「赤字になった=すぐ評価書を取らなければならない」と考える必要はありません。
ケース2|欠損金はあるが、債務超過ではない
次に、
- 売上総利益はある
- 欠損金が発生している
- ただし純資産はまだプラス
という場合です。
このケースでは、出入国在留管理庁は、
今後1年間の事業計画書および予想収益を示した資料
の提出を求め、事業実態などに疑義がある場合を除いて、原則として事業継続性を認める取扱いとしています。
ただし、提出された事業計画や予想収益の内容によっては、
中小企業診断士や公認会計士等による第三者評価書を追加で求められる場合があります。
つまり、
欠損金があるが債務超過ではない場合、評価書は一律必須ではない
ということです。
まず重要なのは、
- なぜ赤字になったのか
- 今期はどのように改善するのか
- 売上はどこまで回復するのか
- 収益を確保できる根拠は何か
を事業計画として整理することです。
ケース3|直近期に初めて債務超過になった
評価書が特に重要になるのがこのケースです。
具体的には、
直近期末は債務超過
直近期前期末は債務超過ではない
という状態です。
たとえば、
前期純資産 +300万円
今期純資産 ▲500万円
という会社です。
出入国在留管理庁の現行ガイドラインでは、この場合について、
1年以内に債務超過の状態でなくなる具体的な改善の見通しがあること
を前提として事業継続性を判断するとしています。
そして、
中小企業診断士や公認会計士等、企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通しについて評価を行った書面
の提出を求めることが明示されています。
したがって、直近期に初めて債務超過となった場合は、まさに**「改善見通し評価書」が必要となる代表的なケース**です。
評価書では「1年以内の債務超過解消」が重要
このケースで特に重要なのが、
1年以内に債務超過を解消できる見通し
です。
単に、
「来期は頑張って黒字にします」
という説明では十分ではありません。
たとえば純資産が▲500万円であれば、
- 今期の売上はいくらになるのか
- 売上総利益はいくら確保できるのか
- 販売費・一般管理費はいくらか
- 営業利益はいくらになるのか
- 当期純利益はいくらになるのか
- その利益によって▲500万円を解消できるのか
まで数値で確認する必要があります。
したがって、改善見通し評価書を作成する際には、通常、
経営改善計画と収支計画を先に作り、その計画が現実的かどうかを第三者が評価する
という流れになります。
経営改善計画の作り方については、「経営管理ビザ更新で債務超過・赤字の場合の『経営改善計画書』の書き方」で詳しく解説しています。
ケース4|2期連続で債務超過になっている
さらに注意が必要なのが、
直近期末も、その前期末も債務超過
というケースです。
たとえば、
前期純資産 ▲300万円
今期純資産 ▲500万円
という状態です。
出入国在留管理庁の現行ガイドラインでは、
債務超過となって1年以上経過しても解消されていない場合、原則として事業継続性があるとは認められない
という厳しい考え方が示されています。
したがって、
「評価書を出せば必ず更新できる」
というものではありません。
ここは非常に重要です。
改善見通し評価書は、
債務超過という事実を消す書類ではありません。
あくまで、
- なぜ債務超過になったのか
- 現在どのような改善が進んでいるのか
- 今後改善できる合理的な根拠があるのか
を第三者の立場から評価する書類です。
ただし、設立5年以内の新興企業には例外的な取扱いがある
現行ガイドラインでは、2期連続債務超過であっても、一定の新興企業については柔軟に判断する取扱いが設けられています。
対象となるのは、
設立5年以内の国内非上場企業
です。
独自性のある技術、サービス、新しいビジネスモデル等をもとに成長を目指している企業では、創業当初に赤字や債務超過が続くことも想定されるためです。
この場合には、たとえば、
- 中小企業診断士や公認会計士等による改善見通し評価書
- 投資家・ベンチャーキャピタル・金融機関等からの資金調達に取り組んでいる資料
- 補助金・助成金等による資金調達に取り組んでいる資料
- 製品・サービス開発に取り組んでいる資料
- 顧客基盤拡大に取り組んでいる資料
などを踏まえて、債務超過となっていることに合理的な理由があるかが判断されます。
つまり、
設立5年以内だから自動的に認められるわけではなく、成長に向けた具体的な取組を資料で示す必要があります。
ケース5|2期連続で売上総利益がない
債務超過とは別に、非常に注意したいのが、
直近2期とも売上総利益がない場合
です。
売上総利益とは、一般に、
売上高-売上原価
で計算される、いわゆる「粗利益」です。
出入国在留管理庁は、2期連続して売上総利益がない場合について、原則として事業継続性があるとは認めない考え方を示しています。
ただし、先ほどと同じく設立5年以内の新興企業については、一定の場合に柔軟な判断が行われます。
この場合にも、
1年以内に売上総利益がない状態を解消する見通しを含む第三者評価書
などが必要になります。
したがって、経営管理ビザ更新で決算を確認する際には、
最終利益だけでなく「売上総利益があるか」も必ず確認する
必要があります。
評価書が必要になるケースを整理すると
大まかに整理すると、次のようになります。
| 決算状況 | 評価書の考え方 |
|---|---|
| 赤字だが欠損金なし | 原則として評価書が当然に必要となるわけではない |
| 欠損金あり・債務超過なし | 1年間の事業計画・予想収益資料が基本。内容により評価書を追加で求められる場合あり |
| 直近期で初めて債務超過 | 第三者による改善見通し評価書が求められる |
| 2期連続債務超過 | 原則として厳しい。一定の新興企業では評価書その他の資料により柔軟判断 |
| 2期連続で売上総利益なし | 原則として厳しい。一定の新興企業では評価書その他の資料により柔軟判断 |
したがって、
「赤字だから評価書」ではなく、「決算書の状態によって必要な対応が変わる」
と理解することが重要です。
「経営改善計画書」と「評価書」は別の書類
ここもよく混同されます。
経営改善計画書
会社側が、
- 赤字・債務超過となった原因
- 改善策
- 売上計画
- 収支計画
- 資金繰り
- 債務超過解消時期
などを整理する資料です。
改善見通し評価書
その改善計画について、
中小企業診断士や公認会計士等の第三者が、改善可能性や事業継続性を客観的に評価する書面
です。
したがって、
「評価書だけ先に作る」というより、まず実現可能な改善計画が必要
になります。
計画自体に根拠がなければ、第三者として「改善可能」と評価することはできません。
評価書では何を確認するのか
当事務所で改善見通しを評価する際には、主に次のような点を確認します。
1.債務超過になった原因
たとえば、
- 創業時の先行投資
- 店舗取得・内装費
- 設備投資
- 人材採用
- 広告費
- 売上未達
- 粗利益率低下
- 固定費過多
- 新規事業投資
などを確認します。
単に「赤字になった」という結果だけでなく、
なぜその状態になったのか
を分析します。
2.現在の売上状況
決算後の状況も重要です。
- 最新の試算表
- 月次売上
- 新規契約
- 受注残
- 顧客数
- 客単価
- 販売数量
などから、現在の事業が改善しているのかを確認します。
3.今後の売上計画
売上計画は、
単価 × 数量
などを基本として積み上げます。
「来期は売上が2倍になる予定」
というだけではなく、
なぜその売上を実現できるのか
という根拠が必要です。
4.利益計画
売上だけ伸びても、利益が残らなければ債務超過は解消できません。
そのため、
- 売上原価
- 粗利益率
- 人件費
- 家賃
- 広告費
- その他経費
を確認し、最終的にどの程度の利益を確保できるのかを計算します。
5.資金繰り
利益が出る計画であっても、その前に資金が尽きれば事業を継続できません。
- 現預金
- 借入金
- 借入返済額
- 役員借入金
- 設備投資
- 運転資金
なども確認します。
評価書を作れば更新が保証されるわけではない
改善見通し評価書について、最も注意したい点です。
中小企業診断士等の評価書を提出すれば、経営管理ビザの更新が保証されるわけではありません。
評価書は、入管が事業継続性を判断するための資料の一つです。
最終的な許否判断は、
- 事業実態
- 財務状況
- 経営者本人の活動
- 税金・社会保険等の履行状況
- 許認可
- 在留状況
- その他の申請資料
などを踏まえて総合的に行われます。
経営管理ビザ更新全体の注意点については、「経営管理ビザ更新が不許可になる主な理由|更新前に確認したいポイント」もあわせてご覧ください。
税金・社会保険の未納もあわせて確認する
債務超過の会社では、資金繰りが悪化した結果、
- 法人税
- 法人住民税
- 消費税
- 社会保険料
- 労働保険料
などにも未納が発生しているケースがあります。
現在の経営管理ビザ更新では、事業継続性だけでなく、事業者としての公的義務の履行状況も重要です。
そのため評価書を作る際にも、
「債務超過は改善できるが、公租公課を支払えない状態が続いている」
のであれば、会社全体としての資金計画を見直す必要があります。
税金・社会保険については、「経営管理ビザ更新で税金・社会保険の未納がある場合はどうなる?」でも解説しています。
評価書作成にあたり準備したい資料
案件によって異なりますが、当事務所では一般的に次のような資料を確認します。
- 直近2~3期の決算書
- 法人税確定申告書
- 最新の試算表
- 月次売上資料
- 売上台帳
- 主要取引先の契約書
- 受注・商談状況が分かる資料
- 借入金返済予定表
- 役員借入金の状況
- 預金残高
- 今後の事業計画
- 売上改善策
- 新規事業の資料
- 必要に応じて納税・社会保険関係資料
重要なのは、
「会社の決算書だけを見て評価する」のではなく、現在の事業実態と今後の改善可能性まで確認すること
です。
2025年10月改正後も「事業継続性」の確認は重要
2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準が改正され、
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員の雇用
- 日本語能力
- 経営経験・学歴
- 事業計画書の専門家確認
など、新しい基準が設けられました。
一方、経営管理ビザの更新では、新基準への適合だけでなく、
現在の事業を継続して行うことができるか
という従来からの事業継続性の確認も引き続き重要です。
したがって、
「資本金を3,000万円に増資すれば、債務超過の問題は考えなくてよい」
というものではありません。
財務状況と新基準への対応は、それぞれ確認する必要があります。
中小企業診断士・行政書士に依頼するメリット
改善見通し評価書が必要な案件では、
経営分析と在留資格申請の両方の視点
が必要になります。
中小企業診断士は、
- 決算分析
- 経営改善
- 売上計画
- 収支計画
- 資金繰り
- 事業継続性評価
を扱う経営の専門家です。
行政書士は、在留資格をはじめとする行政手続の専門家です。
当事務所では、この二つの資格を活かし、
決算書の分析
→ 経営改善計画の策定
→ 改善見通しの評価
→ 更新申請資料との整合確認
まで一つの窓口で対応できます。
また、更新申請自体は別の行政書士の先生が担当し、
改善見通し評価書だけを当事務所へご依頼いただくことも可能です。
当事務所で対応できること
次のようなケースに対応しています。
- 直近期に初めて債務超過になった
- 入管から中小企業診断士等の評価書を求められた
- 赤字・欠損金があり、評価書が必要か確認したい
- 1年以内の債務超過解消計画を作りたい
- 経営改善計画書を作成したい
- 収支計画・資金計画を整理したい
- 追加資料通知への対応を相談したい
- 行政書士から評価書作成部分のみ依頼したい
当事務所の「債務超過・財務問題でお困りの方へ(ビザ・許認可更新)」でも、改善見通し評価書作成サービスをご案内しています。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
在留期限と、直近の決算状況をお知らせください。
2.決算書の確認
直近2~3期の決算書を確認し、評価書が必要となる財務状態かを整理します。
3.資料・ヒアリング
最新の試算表、月次売上、今後の受注見込み、改善策等を確認します。
4.経営改善計画の整理
必要に応じて、今後の売上、利益、資金繰り、債務超過解消計画を作成します。
5.評価書の作成
改善計画の合理性・実現可能性を中小企業診断士として評価し、根拠を記載した評価書を作成します。
6.内容確認・納品
申請資料との整合性を確認したうえで納品します。
更新申請までご依頼いただく場合は、行政書士として申請手続にも対応します。
料金の目安
中小企業診断士による、
改善見通し評価書作成:100,000円~(税別)
を目安としています。
経営改善計画書や詳細な収支計画等の作成が必要な場合には、会社の状況と必要な業務範囲を確認したうえでお見積りします。
更新申請そのものについても、ご希望の場合は個別にお見積りします。
まとめ|債務超過だから一律に評価書ではなく「直近2期」を確認する
経営管理ビザ更新で赤字・債務超過となっている場合、
「赤字だから評価書が必要」
と単純に判断することはできません。
重要なのは、直近2期の決算書を確認し、
- 売上総利益があるか
- 欠損金があるか
- 債務超過になっているか
- 債務超過は何期続いているか
を整理することです。
特に、
直近期末で債務超過となっているものの、前期末では債務超過ではなかった場合
には、1年以内の債務超過解消見通しについて、中小企業診断士や公認会計士等が評価した書面が重要になります。
一方、2期連続で債務超過となっている場合は原則としてより厳しい取扱いとなるため、
「とりあえず評価書を作ればよい」
という考え方ではなく、事業実態、改善策、資金繰りまで含めて慎重に確認する必要があります。
更新期限が近づいてから初めて債務超過に気付くケースもあります。
決算書に不安がある場合には、早い段階で直近2期の財務状況を確認しておくことをおすすめします。
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